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雇用保険料の最低限度金額は?
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
雇用保険加入者は、お給料に応じて雇用保険料が控除されます。
雇用保険料に最低金額はあるのでしょうか。
今回は、雇用保険料の最低金額についてご紹介いたします。
雇用保険料の最低限度金額は?
雇用保険料は、健康保険・厚生年金と違い標準報酬月額を使いません。
標準報酬月額には、上限や下限が設定されていますが、雇用保険料に最低額はあるのでしょうか。
雇用保険料には最低限度金額はありません。支給額に応じて保険料が決まります
雇用保険料は、標準報酬月額を使わないので各月のお給料に応じて保険料が決まります。
何かの事情でその月の給与が10,000円だけだったとしても、10,000円に保険料率を掛けて計算します。
そういった意味では、最低額は1円ということもあり得るのですが、通常はあまり想定はされません。
なお、休業中などでお給料がゼロのときは、雇用保険料はゼロになります。
保険料率は、業種ごとに設定がされています。
令和5年度は、一般の業種の労働者負担分は6/1,000です。(※ 令和6年度も同じ料率です。)
賞与の雇用保険料も同様です。
雇用保険料は賞与も対象となります。
賞与の雇用保険料も最低金額や最高金額は、設定されていません。
そのため、極端な例では雇用保険料1円ということも考えられます。
(賞与の場合、かなりレアなケースだとは思います…)
健康保険・厚生年金とは仕組みが違うので、ご注意ください。
まとめ ~雇用保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
雇用保険料の最低限度金額についてご紹介いたしました。
雇用保険料を計算する際は、ぜひご参考ください。
その他、雇用保険や社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。