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雇用保険料には、保険料月額表はありません。
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
給料からは、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などが控除されます。
健康保険・厚生年金は標準報酬月額を使った月額表をもとに保険料が決まります。
雇用保険料も月額表があるのでしょうか。
雇用保険料には、保険料月額表はありません。
結論からとなりますが、雇用保険は標準報酬月額の仕組みを使っておらず、月額表もありません。
毎月支給されるお給料に保険料率を掛けて算出します。
そのため、残業代などで支給額が変わると雇用保険料も毎月変わっていくことになります。
健康保険料や厚生年金保険料と保険料の仕組みが異なる点になります。
違いにお気を付けください。
雇用保険料のイメージ
健康保険・厚生年金と雇用保険料のイメージを簡単にご紹介します。
現在標準報酬月額が30万のAさんがいるとします。(健康保険は、協会けんぽ東京で加入)
令和5年5月のお給料が、30,3000円。
令和5年6月のお給料が、30,5000円だとします。
Aさんの標準報酬月額に変更はありません。
5-6月で保険料率の変更もありませんので、Aさんの健康保険は15,000円、厚生年金27,450円と5月6月で同額です。
ところが、雇用保険料は5月は1,818円、6月は1,830円となります。
このように雇用保険は、毎月のお給料が動くとそれに併せて変動することになります。
まとめ ~社会保険・雇用保険のお手続きは社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
雇用保険料と保険料月額表?というお話をご紹介いたしました。
保険料の計算の際は、ぜひご参考ください。
その他、健康保険や雇用保険のお手続きでのお困りごとは社労士へお任せください。
煩雑な各種お手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。