【健康保険・厚生年金】時給者の月額変更届の扱い
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
社会保険(健康保険・厚生年金)加入者は標準報酬月額で保険料が決まります。
報酬が大きく変わるなど要件を満たすと、月額変更届により標準報酬月額が変わることがあります。
時給者でも月額変更届を提出することがあるのでしょうか。
【健康保険・厚生年金】時給者の月額変更届の扱い
月額変更届による随時改定でよくあるケースは、「定期昇給などで基本給が変更され、標準報酬月額が改定」というものかと思います。
社会保険に加入している時給制パートタイマーなどでも、月額変更届(随時改定)に該当することはあるのでしょうか。
時給の変更があったときなどで月額変更届(随時改定)に該当する可能性があります。
月額変更届(随時改定)の要件の一つに、「固定的賃金の変動」があります。
ここでいう固定的賃金とは、正社員等の月給だけではありません。
時給者の場合は、時間給の変更が固定的賃金の変動になります。
また、引っ越しなどで通勤手当の金額が変わったときなど固定給が変動してときも同様となります。
その他の要件を満たした場合は、月給の社員等と同じく月額変更届を提出する必要があります。
次の項では、月額変更届(随時改定)の要件についてご紹介いたします。
月額変更届(随時改定)の要件
ここまで、時給者であっても時給の変更などがきっかけで月額変更届(随時改定)に該当することがあるとご紹介いたしました。
時給の変更などは、要件の一つ「固定的賃金の変動」となります。
月額変更届(随時改定)には、固定的賃金の変動を合わせて3つの要件があります。
月額変更届(随時改定)の要件とは…
- 固定的賃金に変動があったこと
- 変動から3ヵ月の賃金支払い基礎日数が17日以上あること(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日となります)
- 変動から3ヵ月間の報酬の平均と現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと
となります。
賃金支払い基礎日数は、時給者の場合は主に出勤日数となります。
年次有給休暇などの有給休暇も賃金の基礎になるので、1日としてカウントします。
固定的賃金の変動と併せて、上記の要件を満たした場合は月額変更届を作成することになります。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
時給者の月額変更届の扱いについてご紹介いたしました。
時給者さんを雇用する際は、ぜひご参考ください。
その他、社会保険や雇用保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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