月額変更届(随時改定)による改定の上限
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
給与や役員報酬等に変更があり、要件を満たすと社会保険の月額変更届の手続きをします。
月額変更届による標準報酬月額の改定は、上限はあるのでしょうか。
今回は、月額変更届の(随時改定)の上限についてご紹介いたします。
月額変更届(随時改定)による改定の上限
健康保険・介護保険・厚生年金保険料(以下、社会保険料)は、標準報酬月額を元に算出されます。
報酬額が大きく変動した時など要件を満たすと、月額変更届という手続きで標準報酬月額が変更されます。
月額変更届による標準報酬月額の改定に上限はあるのでしょうか。
「健康保険・介護保険」と「厚生年金」でそれぞれ上限が設定されています。
健康保険・介護保険は同じ上限となります。
参考に協会けんぽの標準報酬月額表をご案内いたします。
※ 東京の保険料率となりますので、ご注意ください。
この表のように、健康保険・介護保険は139万円、厚生年金は65万円が上限となります。
対象の報酬額が635,000円以上であれば厚生年金の標準報酬月額は65万で固定されます。
同様に、報酬額が1,355,000円以上だと、健康保険・介護保険の標準報酬月額は139万で固定されます。
具体例で確認
ここからは、具体例で月額変更届の上限を確認します。
例えば、標準報酬月額65万の社員が昇給し、3か月の平均額が710,000円だったとき…(基礎日数の要件は満たしているものとします)
厚生年金は65万で変更なし、健康保険・介護保険のみ標準報酬月額71万円に改定されます。
一方、健康保険・介護保険の標準報酬月額が139万の社員は、現状で上限になっています。
どれだけ昇給をしても、月額変更届の手続きをすることはありません。
ただし、標準報酬月額の上限は追加される可能性があります。
139万円より上の等級が追加された場合は、月額変更の可能性が出てきます。
改正があったときは、ご注意ください。
まとめ ~社会保険のお手続きは社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
月額変更届(随時改定)の上限についてご紹介いたしました。
月額変更届を作成の際は、ぜひご参考ください。
その他、社会保険や労働保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。