【産休】産前産後休業は、いつからいつまで取得できる?

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

労働者さんは様々な休業制度を利用できます。

妊娠・出産をした女性は、産前産後休業を取得できることは有名です。

この休業は、いつからいつまで取得できるのでしょうか。

今回は、産前産後休業の取得期間についてご紹介します。

【産休】産前産後休業は、いつからいつまで取得できる?

産前産後休業は、労働基準法で定められた休業です。

労働基準法では、産前休業は出産予定日の6週間前から、産後休業は出産の翌日から8週間まで取れると決まっています。

例えば、出産予定日が8月3日だとすると…

6月23日〜8月3日が産前休業期間、8月4日〜9月28日が産後休業期間となります。

期間を計算する便利なツールもあります。

ブログで解説させていただきましたので、併せてご参考ください。(私が別で運用しているサイトです。)

ブログ「社労士黄金旅程」➡【使い方見本有り】産休・育休は、いつからいつまでとれる?計算ツールのご紹介! 

なお、出産予定日と実際の出産日は、ずれることが多いです。

その際は、日数が前後することになります。(予定日とのズレは後ほど解説いたします。)

なお、双子以上の多胎妊娠の場合は産前休業の期間が多く取得できます。

解説も併せてご参考ください。

産前産後休業は、義務?任意?

産前産後休業は、義務でしょうか?任意でしょうか?

結論から申し上げますと、

法定の期間内に労働者から申出があったら、会社には休業を取得させる義務があります。

法律の言葉では、就業させてはならないとなっていますが休業ということですね。

ただし、労働者側の視点になると、産前と産後の休業でそれぞれ違いが出てきます。

まずは、産前休業です。

法定の産前休業期間は労働者本人が希望をすれば、ギリギリまでお仕事ができます。

産前については、体調に個人差があることが理由なのだろうと考えられます。

あくまでも、本人が希望したときのみお仕事ができるということで、会社から労働をすることを進めることはできません。

続いて、産後休業です。

出産の翌日から8週間の産後休業期間は、原則本人が希望してもお仕事をさせることはできません。

産後休業は出産による母体のダメージの保護が目的とされているためです。

ただし、産後7週目からは条件付きでお仕事が可能となります。

条件は、本人が希望して、医師が問題ないと認めた場合です。

本人の希望だけでは、NGですのでご注意ください。

セットで扱われることが多い産前産後休業ですが、それぞれで扱いが異なります。

図表にすると、こういったイメージです。

ご参考ください。

出産予定日と出産日が、ずれたときの産休期間は?

最初の項で、産前産後休業の期間は出産予定日を基準に決まるとご紹介しました。

実際には、出産予定日と出産日がずれることはよくあります。

そういったときは、産前産後休業の期間も変わることになります。

先ほどの図表を加工しました。

これは出産が予定日より2日遅くなったときです。

これは出産が予定日より2日遅くなったケース

産前開始日は変更がなく、出産日までが産前休業となります。

さらに産後休業の終わりが2日分後へずれることになります。

産休が終わってから育児休業をなりますので、日にちのズレにご注意ください。

出産日が早まったときも、その日数分ずれることになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

産前産後休業の期間についてまとめさせていただきました。

  • 産前休業は出産予定日の6週間前から、産後休業は出産の翌日から8週間までと労づ基準法で決まっています。
  • 産前休業の期間は、労働者本人が希望した時は就業が可能。
  • 出産予定日と、実際の出産日が異なったときは、休業の期間が変更されることになりますので、要注意です。

今回ご紹介したのは、労働基準法で決められた休業の期間となります。

労働者さんによっては年次有給休暇等を使って、さらに早めに産休に入るケースもあるかと思います。

ご参考いただけますと幸いです。

産休・育休中は様々なお手続きが発生します。

社会保険・労働保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は様々なお手続きで労務をサポートさせていただいています。

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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