【同日得喪】定年になる社員がいます。継続雇用の手続きは?【高年齢雇用継続給付】

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

定年を廃止されている会社様も中にはありますが、多くの会社様では、60歳を定年としているかと思います。

現在は、社員さんが60歳等で定年となったあとに継続雇用をするケースが多いです。

継続雇用となった定年の社員さんに対して、いくつか手続きが発生することがあります。

60歳以上の労働者さんの雇用に関するルールと、手続きのポイントをご紹介いたします。

【同日得喪】定年になる社員がいます。継続雇用の手続きは?【高年齢雇用継続給付】

まずは、定年後の再雇用が必要かどうかの確認です。

結論から申し上げますと、現在の法律では、一部の例外を除き、社員さんが希望した場合は、65歳まで継続雇用が必要です。

60歳以上の高年齢者の雇用においては、以下のルールがあります。

  • 継続雇用制度で、希望者を65歳まで雇用をする。
  • 定年を65歳まで引上げる
  • 定年を廃止する。

簡単に申し上げますと、65歳までは希望する社員さんは何かしらの形で雇用することが求められております。

これは、一般に老齢年金の支給開始が65歳であることと関係しています。

規則等で、定年及び再雇用のルールが、整備されているかをご確認いただければと思います。

定年でお給料が下がったら、同日得喪、高年齢雇用継続給付の手続き

継続雇用制度を導入している場合、社員さんは、再雇用後お給料が低下するケースが多いです。

社員さんの金銭的な負担を軽減するために以下の制度があります。

  • 社会保険料(標準報酬月額)の同日得喪
  • 雇用保険の高年齢雇用継続給付金

簡単に申し上げますと、

社会保険料の金額を少なくする手続きと、雇用保険から給付金が受け取れる手続きとなります。

ポイントをご紹介いたします。

社会保険の同日得喪とは…

同日得喪とは、再雇用と同時に、社会保険料を下げる改定を行う手続きです。

ここでいう社会保険料は、「厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料」の3つです。

社会保険料は、標準報酬月額という金額を元に決まります。

お給料が下がると、多くの場合で標準報酬月額も下がり、社会保険料も下がります。

通常は、3ヶ月の判定期間の経過後、月額変更届で社会保険料の改定を行います。

ところが、この同日得喪の手続きをすると、お給料が下がった月から社会保険料を改定することができます。

負担が軽くなりますね。

手続きの方法は、資格取得届と資格喪失届を同時に提出します。

取得と喪失を同時に行うので、同日得喪と呼ばれています。

添付書類で再雇用後の雇用契約書と定年退職が確認できるものが必要になります。

ただし、社会保険料が下がるとデメリットもあります。

保険料を元に金額が決まる年金や健康保険の傷病手当金の金額も下がってしまいます。

手続きの前に本人様へ説明されることをお勧めします。

また、健康保険証の差し替えも行われます。

一度保険証を回収する必要があります。
(一部健保組合除く)

同日得喪の手続きが完了すると、新しい保険証が発行されます。

手続きは、年金機構で行います。(健保組合加入の時は健保組合も一緒です。)

高年齢雇用継続給付とは…

定年再雇用によりお給料が低下すると低下率に応じて雇用保険から給付金が受け取れます。

給付金の額は、再雇用前のお給料と、再雇用後のお給料によって毎回変動します。

高年齢者さんが雇用を継続するために受け取るので、高年齢雇用継続給付と呼ばれています。

手続きは、ハローワークで行います。

流れとしては、60歳到達時の賃金をまずはハローワークで登録します。

その後、低下後のお給料を元に給付金の申請を行います。

手続きは、2か月ごとに一回行うことになります。

手続きが漏れてしまうと、給付金が受け取れず社員さんの不利益につながってしまいます。

お気を付けください。

まとめ~お給料が変わらなければ手続きなし~

いかがでしたでしょうか。

定年再雇用後のお手続きについてご紹介しました。

  • 定年後の継続雇用でお給料が下がるときは、社会保険、雇用保険で手続きが発生することが多いです。
  • 社会保険の同日得喪は、再雇用と同時に、社会保険料を下げる改定を行う手続きです。
  • 雇用保険の定年再雇用によりお給料が低下すると、低下率に応じて雇用保険から給付金が受け取れます。

なお、上記の各種手続きは、お給料が下がったことにより発生したものとなります。

再雇用後もお給料が変わらないときは、基本的には必要ありません。(雇用保険の60歳登録のみ)

定年後の社員さんが安心して働けるよう、ご参考いただけますと幸いです。

定年再雇用のお手続きでお困りでしたら、社会保険労務士へご相談ください。

秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は、社会保険・雇用保険のお手続きを中心に活動中です。

各種手続き書類を作成・提出代行までさせていただいています。

どうぞ気軽にご相談ください。

お問い合わせページは、こちら!
お問い合わせ✉

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

関連記事

  1. 【添付書類】個人事業主の労働保険成立手続きのポイント【記入例】
  2. 【労働基準法】従業員(労働者)1人しかいないときの36協定の代表…
  3. 【厚生年金・健康保険】資格喪失届を提出しないと…?【雇用保険】
  4. 【健康保険・厚生年金】生年月日の訂正の仕方
  5. 【起業】社長一人の会社の社会保険・労働保険
  6. パート・アルバイトでも算定基礎届は提出?
  7. 【住所・所在地変更】会社を移転させたときの社会保険・労働保険の手…
  8. 【原則は加入しません】学生の雇用保険の扱い。

 

この投稿をInstagramで見る

 

鈴木翔太郎(@suzuki.shotaro_sr)がシェアした投稿

PAGE TOP