休職中の雇用保険料の扱い

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

雇用保険に加入している社員が休職に入ることがあるかもしれません。

休職に入った際の雇用保険料の扱いはどうなるのでしょうか。

今回は、休職中の雇用保険料の扱いについて、ご紹介いたします。

休職中の雇用保険料の扱い

雇用保険料は、毎月のお給料に基づいて徴収されます。

休職者の扱いは、どうなるのでしょうか。

休職中であっても、給与が出ていれば雇用保険料は徴収されます。無給であれば雇用保険料は発生しません。

雇用保険料は、免除の制度はありません。

そのため、休職中であっても給与の支給実績に基づいて徴収がされます。

多くのケースでは、休職中は無給となっているかと思います。

そのため、無給なら保険料は発生せず保険料ゼロとなるケースが多いです。

逆に休職中でも給与の支給がある場合は、保険料が発生します。

支給がある場合は、保険料徴収を忘れないようご注意ください。

なお、雇用保険料率は、業種により差があります。

厚生労働省の雇用保険料率のサイトも、併せてご参考ください。

厚生労働省 雇用保険料率について

賞与の扱いも同様

ここまでは毎月の給与と保険料についての扱いの内容でしたが、休職者へ賞与(ボーナス)を支給した時も同様の扱いとなります。

休職中であっても、賞与の支給があれば、雇用保険料を徴収することになります。

賞与の支給がなければ、保険料は発生しません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

休職中の雇用保険料の扱いについて、ご紹介いたしました。

休職中の雇用保険料の扱い
  • 休職中であっても、給与が出ていれば雇用保険料は徴収されます。
  • 休職中、無給であれば、雇用保険料は発生しません。
  • 休職中、賞与を支給した時も同様の扱いです。
雇用保険には保険料免除の制度はありません。

休職者がいらっしゃる場合など、ぜひご参考ください。

その他、社会保険料、雇用保険料に関することは、社会保険労務士へご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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