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残業が多かった月の社会保険料・雇用保険料の扱い
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
普段は残業はあまりなくても、イレギュラーで残業代が多くなってしまう月があるかもしれません。
各種保険料へ影響はあるのでしょうか。
今回は、残業が多かった月の社会保険料・雇用保険料の扱いについてご紹介いたします。
残業が多かった月の社会保険料・雇用保険料の扱い
例えば、普段は残業はほとんどなく毎月の報酬額は30万前後のAさんがいたとします。
たまたま繁忙となってしまい、11月支給の給与が40万になる見込みとなってしまいました。
社会保険料(健康保険、厚生年金)・雇用保険料へ影響は出るのでしょうか。
Aさんの11月給与の場合、雇用保険料は増額されますが、社会保険料は変わりません。
雇用保険料は、毎月の給与ごとに保険料率を掛けることになります。
そのため、残業代が上がるとすぐに金額に影響をします。
一方で、社会保険料は毎月の給与ごとではなく標準報酬月額により決まります。
残業代が高くなっても、標準報酬月額に変更がなければ前月と同じ保険料を控除します。
(社会保険料率は、変わっていないものとします)
ただし、残業代が多くなった月によっては、のちの社会保険料(標準報酬月額)に影響することがあります。
残業代が社会保険料(標準報酬月額)に影響する場合
たまたま残業代が多くなっても、標準報酬月額に変更がなければ、その月の社会保険料(健康保険、厚生年金)が増額をすることはありません。
しかし、標準報酬月額を算定する月に残業代が多くなると、社会保険料(標準報酬月額)に影響することがあります。
例えば、社会保険の算定基礎届は4,5,6月の平均報酬額に基づいて決定されます。
そのため、残業代が多くなった月が4,5,6月だと定時決定の標準報酬月額が上がる可能性があります。
また、社会保険の月額変更届は、固定的賃金の変動後3か月の平均報酬額に基づいて決定されます。
そのため、固定的賃金の変動後3か月で残業代が多くなると、標準報酬月額が高く改定をされる可能性があります。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
残業が多かった月の社会保険料・雇用保険料の扱いについてご紹介いたしました。
残業が多かった付きがありましたら、ぜひご参考ください。
その他、社会保険料の計算や各種お手続きは社会保険労務士へお任せください。
会社様の労務管理をサポートさせていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。