社員が転職するときの資格喪失届の扱い
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
社会保険(健康保険・厚生年金)、雇用保険加入の社員が退職するときは資格喪失届を提出します。
対象の社員が一日の間も空けず、転職するときも資格喪失届は必要でしょうか。
今回は、社員が転職するときの資格喪失届の扱いについてご紹介いたします。
社員が転職するときの資格喪失届の扱い
例えば、3月31日で現職A社を退職し、4月1日からB社へ転職する社員がいたとします。
B社でも社会保険や雇用保険に加入することが決まっていても、A社で資格喪失届の手続きは必要になるのでしょうか。
一日も空けず転職が決まっていても、資格喪失届の手続きは必要です。
社会保険や雇用保険の加入自体は継続していますが、喪失手続きは必要になります。
社会保険や雇用保険は、事業所(会社)ごとに加入をすることになります。
そのため、先ほどの例ですと…
3月31日退職(4月1日資格喪失)で資格喪失届をA社で作成することになります。
B社では、4月1日資格取得で手続きをします。
雇用保険離職票の作成は?
雇用保険のいわゆる失業給付金を受け取るには、離職票が必要になります。
転職が決まっていれば、給付金は受けとらない可能性も高いですが、本人が希望した場合は離職票の作成も必要になります。
例えば、転職先の会社をすぐに退職したときは、前職での雇用保険加入期間を元に給付金の手続きが必要になるかもしれません。
また、離職票は公的な機関(ハローワーク)が発行する証明となります。
給付金手続き以外でも使うことがあるかもしれません。
退職者が交付を希望した際は、発行いただければと思います。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
社員が転職するときの資格喪失届の扱いについてご紹介いたしました。
退職社員の手続きの際は、ぜひご参考ください。
その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。