雇用保険資格喪失届の「新氏名」欄の扱い
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
雇用保険加入者が退職などで資格喪失するときは資格喪失届を作成します。
資格喪失届の様式内に「新氏名」という欄があります。
どういったときに、この欄を使用するのでしょうか。
雇用保険資格喪失届の「新氏名」欄の扱い
雇用保険資格喪失届には、雇用保険被保険者番号や、離職等年月日などを記入します。
提出することで、対象者は雇用保険の資格を喪失します。
様式の中に、「新氏名」という欄があります。
この欄は、記入が必要なのでしょうか。
氏名が変わったときのみ記入します。変更がなければ空欄で提出します。
雇用保険は、現在、氏名変更専用の手続き書類はありません。(以前は氏名変更届がありました。)
そのため、在籍中に氏名が変わったときは資格喪失のタイミングで一緒に変更をします。
※ 転勤届や育児休業給付金申請の際に氏名変更することもできます。
逆に、資格取得時と氏名が変わっていないときは、空欄のままで提出することになります。
氏名変更がされているときは、忘れないようにご記入ください。
なお、健康保険・厚生年金は氏名変更届があります。(マイナンバーの影響で使用機会は限定的です。)
変更の場合、氏名変更年月日も記入
ここまで、資格喪失と一緒に氏名変更をするときに「新氏名」欄を使用するとご紹介いたしました。
こちらの欄に変更後の氏名を記入するときは、変更年月日も併せて記入します。
変更年月日は、様式の下部にあります。
結婚した日などのケースが多いかと思います。
書き忘れないようご注意ください。
まとめ ~雇用保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
雇用保険資格喪失届の「新氏名」欄の扱いについてご紹介いたしました。
雇用保険の手続きの際は、ぜひご参考ください。
その他、雇用保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。