従業員さんを初めて雇ったときの必要な手続きは?
初めは一人で事業を営んでいたけれど、従業員を雇用するというケースは多いです。
雇用を開始するときは、いくつか確認をすることがあります。
このページでは初めて、雇用をした時のポイントをご紹介します。
労災保険の手続きは、短期アルバイトでも!
従業員さんを一人でも雇用したら、労災保険の成立手続きをする必要があります、
仮に一週間だけの短期アルバイトであっても、その従業員さんは労災の補償を受けることができます。
どんな雇用形態であっても、労災保険の成立は必要になりますので、ご注意ください。
手続きは、労働保険保険関係成立届を作成します。
そのときに、労働保険の概算保険料申告書も作成して保険料を納付することになります。
労働基準監督署の労災課へ各書類を提出をします。
雇用条件に応じて、雇用保険の手続き
雇用保険には、加入の要件があります。
- 週20時間以上の所定労働時間
- 31日以上雇用見込がある。
この条件に合う従業員さんを雇用することになったら、雇用保険の手続きが必要になります。
雇用保険適用事業所設置届と対象従業員さんの雇用保険資格取得届を提出します。
提出先は、ハローワークの適用課です。
労災保険成立の控が必要になるので、労災保険→雇用保険という順に手続きを行います。
労働基準法の適用事業報告
雇用をするということは、その事業所は労働基準法の適用を受けることになります。
労働基準法の適用を受けることになった報告として、適用事業報告を提出します。
提出先は、労働基準監督署の方面という係です。
ただし、これを提出しないからと言って、労働基準法の適用を受けないわけではありません。
あくまでも報告という位置づけですが、大切な手続きとなります。
様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
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