【労働保険】個人事業主の場合の法人番号欄の書き方
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
労働保険の成立届や保険料の申告書には、法人番号を記入する欄があります。
個人事業主の場合は、法人番号を持っていません。
記入方法をご紹介いたします。
【労働保険】個人事業主の場合の法人番号欄の書き方
法人番号は、法人ごとに付与された個別の番号となります。
労働保険関係の書類でも平成28年より記入することが求められています。
法人事業所なら問題なく記入できますが、個人事業所のときはどう記入すればよいでしょうか。
個人事業主の場合は、欄を0(ゼロ)で埋めて記入します。
個人事業所は、法人番号を持っていないので法人番号を記入できません。
そのため、欄を数字の0で埋めることで書類を作成します。
参考➡ 北海道労働局 リーフレット
マイナンバーは、記入しません。
法人番号は、法人版のマイナンバーと言われることもあるそうです。
そうなると、個人事業主なら代表者のマイナンバー…?と思うかもしれません。
しかし、個人のマイナンバーを記入することはありません。
労働保険の手続きで使うのは、あくまでも法人番号となります。
法人事業所以外は、0の記入でお願いします。
まとめ ~労働保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
個人事業主の場合の労働保険の法人番号についてご紹介いたしました。
労働保険のお手続きの時は、ぜひご参考ください。
その他、社会保険や労働保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。