【健康保険・厚生年金】新規適用届には法人番号を記入します。

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

社会保険(健康保険・厚生年金)の適用事業所になるには、新規適用届の提出が必要になります。

会社の情報などを記入していきますが、法人番号という欄があります。

今回は、新規適用届の法人番号についてご紹介します。

【健康保険・厚生年金】新規適用届には法人番号を記入します

会社などが社会保険に加入する際は、新規適用届を作成します。

新規適用届には、事業所(会社等)の様々な情報を記入します。

記入事項の中に「法人番号」という欄があります。

日本年金機構 新規適用届 一部を抜粋

法人番号とは、社会保険以外の分野でも使用することのある法人版マイナンバーのようなものです。

法人を設立すると「法人番号指定通知書」が発行されるので、番号の確認ができます。

通知書へ記載されている番号を新規適用届にも記入します。

法人番号指定通知書がなく、番号がわからない時は?

法人番号指定通知書を紛失などしてしまったときは、国税庁のホームページで法人番号を確認できます。

このサイトで法人名などを入力すると、番号が検索できます。

法人番号確認の添付資料もあります。

法人事業所が新規適用届を提出するときは、法人番号の確認のための書類を添付する必要があります。

必要な書類は、先ほどご紹介しました「法人番号指定通知書」のコピーです。

法人番号指定通知書を紛失してしまったとき等、添付ができないこともあるかもしれません。

そういった時は、同じく先ほどご紹介の ➡法人番号公表サイト の画面で代用ができます。

番号が確認できるページの画面を印刷したものを添付しても手続きができます。

提出の際は、添付資料をお忘れないようご注意ください。

まとめ ~新規適用届の作成は、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

新規適用届と法人番号についてご紹介いたしました。

新規適用届と法人番号
  • 法人が新規適用届を提出するときは、法人番号を記入することになります。
  • 法人番号は、法人番号指定通知書や国税庁のサイトで確認ができます。
  • 法人番号の確認の添付書類も必要です。
個人事業所なら記入不要です。

新規適用届作成の際は、ご参考ください。

その他、法人設立時の社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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