健康保険料は、同じ標準報酬月額でも会社によって違うことがあります。

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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

会社などで健康保険に加入すると、保険料を負担することになります。

健康保険料は、標準報酬月額を元に決まります。

標準報酬月額が同じなのに、他社と保険料が違うということはありませんでしょうか。

健康保険料は、同じ標準報酬月額でも会社によって違うことがあります。

健康保険に加入していると、給与明細などで保険料の確認ができます。

例えば、A社で働いているAさんと、B社で働いているBさんがいたとします。

Aさんと、Bさんは標準報酬月額が同じ30万だとしても、健康保険料が異なる可能性があります。

理由は、健康保険料は加入する保険者により保険料率が異なるためです。

保険者とは、協会けんぽ・健康保険組合という健康保険の運営機関です。

同じ健康保険でも、A社=協会けんぽ〇〇支部、B社=●●健康保険組合というように、加入する保険者が異なります。

そのような事情のもとで健康保険料は、標準報酬月額×保険料率で金額が決まります。

標準報酬月額が同じでも、会社が加入する保険者によって保険料率が異なることがあり、金額が変わるというかたちです。

ただし、極端に大きく保険料率(金額)が変わることはありません。

健康保険料率は、だいたい10%前後(折半は5%前後)となっています。

健康保険料率の種類は?

健康保険料率の種類は、まずは協会けんぽに加入か、健康保険組合に加入かで大きく分かれます。

健康保険組合は、各組合ごとに保険料率が設定されています。

一方、協会けんぽは、同じ協会けんぽ内でも都道府県ごとに保険料率が異なります。

例えば、先ほどのA社のAさんとB社のBさんのケースですと…

A、B社が同じ協会けんぽの会社だとしても、都道府県が違うと保険料が異なる可能性があるということになります。(偶然同じ料率の可能性もあります)

なお、健康保険組合は組合内では共通の保険料率となります。(都道府県の差はありません)

厚生年金は一律の保険料率

なお、厚生年金の保険料率については、協会けんぽ・健康保険組合にかかわらず全国で一律です。

保険料率は18.3%で固定されていて、本人負担分は、折半で9.15%です。




まとめ ~社会保険料のご相談は、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

健康保険料の会社ごとの違いの可能性についてご紹介いたしました。

健康保険料は、会社ごとに異なる?
  • 標準報酬月額が同じでも、会社が違うと健康保険料が異なる可能性があります。
  • 健康保険料率は、加入する保険者によって異なります。
  • 協会けんぽは都道府県毎に、健康保険組合は組合毎に保険料率が異なります。
保険料率は、だいたい10%前後(折半は5%前後)です

健康保険料の計算の際など、ご参考ください。

その他、社会保険料のご相談は、社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きなどと併せて、対応させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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