【健康保険・厚生年金】資格取得届の報酬月額は、交通費も含めて記入します。
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
社会保険(健康保険・厚生年金)の資格取得届は、報酬額を記入する欄があります。
この金額を元に標準報酬月額が決まり、社会保険料の額が決まります。
報酬額は基本給以外にも交通費などは含まれるのでしょうか。
【健康保険・厚生年金】資格取得届の報酬月額は、交通費も含めて記入。
資格取得届の報酬額は、社会保険料を決める大切な項目です。
報酬と言うとまず基本給が思い浮かぶかと思いますが、交通費(通勤手当)の支給を受ける人も多いかと思います。
そういったときは、交通費(通勤手当)も含めて報酬額を記入することになります。
参考 ➡ 日本年金機構 厚生年金保険の保険料
年金機構のサイトにて、報酬の範囲が列挙されています。
厚生年金保険で標準報酬月額の対象となる報酬は、基本給のほか、能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、家族手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、継続支給する見舞金等、事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。
日本年金機構 厚生年金保険の保険料
※ 厚生年金とありますが、健康保険も同様の考え方となります。
このなかに、通勤手当が含まれていることが分かります。
その他、様々な手当が含まれます。
労働の対象として受け取っているものは、名称を問わず含めるのが基本的な考え方となります。
通勤費(通勤手当)というと、6ヵ月分をまとめて支給されるケースもあるかと思います。
そういったときはどうなるのでしょうか。
社会保険資格取得届の6ヵ月通勤費は、月割りして報酬に算入。端数は切り捨て。
通勤費(通勤手当)の支給は6ヵ月分の定期券代をまとめて支給するケースは少なくありません。
一度で支給されるとはいえ、6ヵ月分をまとめて社会保険の報酬に算入すると高額になってしまいます。
そのため、複数月の通勤費は月割りをして算入することになっています。
6ヵ月分の支給だった場合は、6で割って算入する形です。
ところが、割り切れずに端数が出てしまうこともあるかと思います。
端数が出たときは、切り捨てることになっています。
例えば、6ヵ月分の通勤費(通勤手当)が50,000円だったときは…
50,000円÷6=8,333.33333…..円なので、8,333円を1ヵ月分として報酬額へ参入します。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
社会保険(健康保険・厚生年金)の資格取得届と通勤費(通勤手当)についてご紹介しました。
資格取得届を作成の際は、ご参考ください。
通勤費を含め忘れてしまったときは、資格取得届の訂正が必要になります。
ご注意ください。
その他、資格取得届を初め社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
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