【押印は廃止】新規適用届に印鑑は必要?【口座振替申出書は、要押印】

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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

法人設立時、会社等が社会保険に加入するとき、健康保険・厚生年金保険 新規適用届を届出ます。

会社の名前や住所等を記入する書類となります。

この新規適用届に押印は必要でしょうか。

一緒に提出することもある口座振替申出書は、どうでしょうか。

今回は、新規適用届の印鑑についてご紹介いたします。

【押印は廃止】新規適用届に印鑑は必要?【口座振替申出書は、要押印】

結論からとなりますが、新規適用届は現在押印の必要はありません。

実は、以前は押印の箇所があり、印鑑が必要でした。

これが、2020年にルールがかわりほぼすべての書類で押印が不要になりました。

新規適用届を年金機構よりダウンロードしても㊞のマークが消えたものとなっています。

ただし、古いタイプの新規適用届(㊞マークがあるもの)も使用することができます。

㊞マークがあっても押印は不要です。

このときの押印廃止のタイミングで、資格取得届などほとんどの様式が押印廃止となりました。

ただ、一部の様式は今でも押印の必要があります。

その中の一つが、新規適用届と一緒に提出することもある「保険料 口座振替申出書」です。

保険料 口座振替申出書は、2枚目に金融機関の届出印を押印

社会保険加入の事業所は、毎月社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)を納付します。

納入告知書を使い納付するケース以外に口座振替で納付することができます。

口座振替納付をするときは、保険料口座振替納付(変更)申出書を金融機関へ提出します。

参考➡ 日本年金機構 健康保険・厚生年金保険 保険料関係届書・申請書一覧
(ケース3からダウンロードできます。)

口座振替申出書は、現在も押印欄が残っています。

押印箇所は、申出書の2枚目(金融機関用)です。

年金機構というよりは、銀行側で印の確認をする都合で押印が残っているのかもしれませんね。

口座振替申出書を提出する際は、忘れないようにお気を付けください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

新規適用届の印鑑について、口座振替申出書と併せて解説させていただきました。

  • 現在、新規適用届は押印の必要はありません。
  • 資格取得届なども含め、2020年に多くの様式の押印が廃止されています。
  • 口座振替申出書は、2枚目に金融機関の届出印を押印が必要です。

多くの書類で押印があったころは、押印忘れで再提出ということがあったりしました。

他の内容が整っているのに、再提出というのはしんどいですね。

(当時は、押印までがルールなので、やむを得ないことでしたが…)

おそらく行政側も事務作業が簡素化されたのでは、と考えられます。

新規適用届を作成の際は、ご参考いただければと思います。

新規適用届をはじめ、事業開始時の社会保険のお手続きは社労士へご相談ください。

秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は、新規適用届の作成・提出を初め起業時のお手続きをサポートさせていただいています。

お手続のご相談・ご依頼はメッセージフォームよりお待ちしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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