【労働基準法】従業員(労働者)1人しかいないときの36協定の代表者は?
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
従業員(労働者)が、法定労働時間を超えて労働する際は、36協定を作成・提出します。
36協定を締結するためには、労働者の過半数代表者を選出する必要があります。
従業員(労働者)が一人しかいない時の代表者は、どう選出するのでしょうか。
【労働基準法】従業員(労働者)1人しかいないときの36協定の代表者は?
例えば、役員(社長)Aさんと、労働者Bさんの二人でできている会社があったとします。
労働者さんに法定労働時間を超える残業をしてもらうためには、36協定の提出が必要になります。
協定は、使用者と労働者代表で締結することになります。
労働者代表は、過半数を代表する人である必要があります。
1人しかいないのに代表者…?となるかもしれません。
この場合は、Bさんが自動的に労働者代表となります。
複数労働者との協定が一般的なので、過半数代表というルールがありますが、労働者が一人の時は、その人と会社の協定という形になります。
代表者の選出方法は?
36協定には、労働者代表の選出方法を記入する欄があります。
先ほど、労働者が一人の時は、その人が自動的に代表とご紹介しました。
正直なところ、選出方法という言葉は馴染まないような気がします。
しかし、選出方法が未記入だと適正な協定とはなりません。
書き方としては、立候補とするのが良いかと思います。
労働者が一人だけなので、本人が自分から協定の当事者になるというかたちですね。
労働基準監督署の担当者さんの話では、「一人のため選出手続きなし」という記載でも問題ないそうです。
因みに、代表者は会社が指名することはできませんので、「会社の推薦」という選出方法はNGとなります。
まとめ ~36協定の作成は社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
従業員(労働者)が1人しかいないときの36協定についてご紹介いたしました。
36協定を作成する際は、ご参考ください。
その他、36協定の作成に関するお困りごとは、社会保険労務士へご相談ください。
作成・提出を代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。