【被扶養者手続きは不要】被扶養者がいるときの資格喪失届の方法
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
社員が社会保険に加入するとき、扶養者がいるときは被扶養者異動届を一緒に提出します。
その社員が社会保険を抜けるとき(退職するとき)被扶養者の喪失届は必要でしょうか。
今回は、被扶養者がいるときの資格喪失届についてご紹介します。
【被扶養者手続きは不要】被扶養者がいるときの資格喪失届の方法
Aさんという社員を採用した時、Bさんという扶養者がいたとします。
そのときは、Aさんの資格取得届と一緒にBさんの被扶養者異動届を提出します。
逆にAさんが退職するときは、資格喪失届を提出します。
このとき、Bさんの扶養削除の書類は必要になるのでしょうか。
この場合、Bさんの手続書類は必要ありません。
Aさんの資格喪失届を提出することで、扶養情報も自動的に削除されます。
ただし、Aさんの資格が継続したまま、Bさんの扶養だけが外れるときは被扶養者異動届が必要になります。
社員さんの資格喪失とセットの時だけは、扶養者の手続きは不要ということになります。
健康保険証は、一緒に返却します。
ここまで、社員(被保険者)の資格喪失と一緒の時は、被扶養者の削除手続きは不要とご紹介いたしました。
そうなると、被扶養者分の健康保険証はどうなる?と疑問を持たれるかもしれません。
被扶養者分の健康保険証は、被保険者本人の資格喪失届と一緒に返却をします。
先ほどの例ですと、
Aさんの資格喪失届にBさんの健康保険証を一緒に添付して返却する形となります。
保険証の返却忘れがないようご注意ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
被扶養者がいるときの資格喪失届についてご紹介いたしました。
お手続きの際は、ぜひご参考ください。
その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は、各種お手続きに対応しております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
煩雑なお手続きを代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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