【給与支給月がベース】末締め翌月払いの算定基礎届の書き方
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
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毎年の標準報酬月額の見直しとして算定基礎届を提出します。
算定基礎届は、4、5、6月の報酬額を記入することになります。
末締め翌月払いのとき、記入に迷うことはありませんか?
【給与支給月がベース】末締め翌月払いの算定基礎届の書き方
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例えば、3月1日~3月31日の勤怠に対する給与を4月25日に支給する会社などがあります。
この場合、4月に支給される給与の中身は3月のものとなります。
算定基礎届の4月の報酬に記載して良いのでしょうか。
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算定基礎届の報酬は、内容に関わらず支払月ベースで記入します。
先ほどの例だと、内容が3月分だとしても4月に支給されたものを4月報酬の欄へ記入します。
5月と6月も同様です。
支払基礎日数は?
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算定基礎届には、賃金支払基礎日数を記入します。
こちらの日数は、対象の報酬に合わせた日数を記入することになります。
例えば、先ほどのように、3月1日~3月31日の勤怠に対する給与を4月25日に支給するというときは…
4月の賃金支払い基礎日数は、3月1日~3月31日の基礎日数を記入します。
実際に4月に勤務した日数などを記入するわけではありませんので、ご注意ください。
まとめ ~算定基礎届の作成は社労士へ~
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いかがでしたでしょうか。
末締め翌月払いの算定基礎届の書き方のご紹介をいたしました。
算定基礎届を作成の際は、ご参考ください。
その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へご相談ください。
煩雑な各種手続きを代行いたします。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。
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