【給与支給月がベース】末締め翌月払いの算定基礎届の書き方

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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

毎年の標準報酬月額の見直しとして算定基礎届を提出します。

算定基礎届は、4、5、6月の報酬額を記入することになります。

末締め翌月払いのとき、記入に迷うことはありませんでしょうか?

【給与支給月がベース】末締め翌月払いの算定基礎届の書き方

例えば、3月1日~3月31日の勤怠に対する給与を4月25日に支給する会社などがあります。

この場合、4月に支給される給与の中身は3月のものとなります。

算定基礎届の4月の報酬に記載して良いのでしょうか。

算定基礎届の報酬は、内容に関わらず支払月ベースで記入します。

先ほどの例だと、内容が3月分だとしても4月に支給されたものを4月報酬の欄へ記入します。

5月と6月も同様です。

支払基礎日数は?

算定基礎届には、賃金支払基礎日数を記入します。

こちらの日数は、対象の報酬に合わせた日数を記入することになります。

例えば、先ほどのように、3月1日~3月31日の勤怠に対する給与を4月25日に支給するというときは…

4月の賃金支払い基礎日数は、3月1日~3月31日の基礎日数を記入します。

実際に4月に勤務した日数などを記入するわけではありませんので、ご注意ください。

まとめ ~算定基礎届の作成は社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

末締め翌月払いの算定基礎届の書き方のご紹介をいたしました。

末締め翌月払いの算定基礎届
  • 算定基礎届の報酬は、勤怠の内容とは関係なく、支払い月の報酬を記入します。
  • 3月1日~3月31日の勤怠に対する給与を4月25日に支給するとしても、4月支給分を記入します。
  • 支払基礎日数は、対象の報酬に合わせた日数を記入します。
時給の人だけでなく、月給でも翌月払いは要注意です

算定基礎届を作成の際は、ご参考ください。

その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へご相談ください。

煩雑な各種手続きを代行いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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