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【非課税なので不要】出産手当金の確定申告は必要?【健康保険】
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
健康保険に加入していると、産前産後休業中に出産手当金を受け取ることが多いです。
お給料が止まったことにより、受け取るのが一般的ですが確定申告は必要になるのでしょうか。
今回は、出産手当金と確定申告についてご紹介いたします。
【非課税なので不要】出産手当金の確定申告は必要?【健康保険】
結論から申し上げますと、出産手当金の確定申告は不要です。
出産手当金をはじめ、健康保険の給付は非課税となっています。
健康保険法
健康保険法 – e-Gov法令検索
第六十二条 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
そのため、確定申告はしないことになります。
お給料の代わりに受け取るとはいえ、出産は健康にかかわることなので非課税なのかもしれません。
(推測です。)
とはいえ、申告が不要というのは助かりますね。
ご参考いただければ幸いです。
その他、税金や確定申告に関することは、お手数ですが税務署や税理士の先生へご相談をいただければと思います。
出産手当金の支給決定通知書を確認
出産手当金を申請し、処理が完了すると支給決定通知書が届きます。
協会けんぽ、組合健保で通知書の形は違うようですがハガキサイズのものが多いようです。
(閉じたハガキを開くようなタイプです。)
決定通知書は、産休を取っている本人の自宅へ届きます。
そこに出産手当金の金額が記載されています。
課税はされないため、給与明細のように源泉所得税の控除などもないはずです。
通知書が届いたら、ぜひご確認ください。
確定申告の必要はありませんが、通知書も保管することをお勧めします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
出産手当金と確定申告についてご紹介いたしました。
- 出産手当金は、非課税のため確定申告は不要
- 出産手当金以外も健康保険の給付は、非課税
- 出産手当金支給決定通知書で、金額を確認(税金は控除されていません)
お給料の代わりという側面が強いため、申告が必要を勘違いされる方も少なくないようです。
ご参考いただければと思います。
産休中のお給料と出産手当金については、別記事も併せてご参考ください。
産休中は、色々とお困りになる社員さんが多いかと思います。
ご参考いただけますと幸いです。
その他、出産手当金をはじめ、産休・育休に関するお手続きは社会保険労務士へご相談ください。
秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は、各種お手続きを対応させていただいています。
どうぞお気軽にご相談ください。➡ お問い合わせは、こちら✉
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。