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入社初月の社会保険料・雇用保険料の扱い
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
社会保険(健康保険・厚生年金)や雇用保険に加入すると保険料を負担することになります。
保険料は、加入した初月から徴収されるのでしょうか。
今回は、入社初月の保険料についてご紹介いたします。
入社初月の社会保険料・雇用保険料の扱い
例えば、4月1日に入社して、最初のお給料が4月25日に支払われるAさんがいたとします。(当月払い)
最初の給与から保険料は徴収する必要はあるでしょうか。
社会保険料(健康保険・厚生年金)は翌月控除が一般的なため、入社初月は基本的に徴収しません。雇用保険は、入社初月から徴収します。
社会保険料は、翌月に控除することが一般的です。
例…4月の保険料→5月支給の給与より徴収
そのため、Aさんの場合、初月(4月1日入社→4月25日給与)では基本的に徴収をしません。
Aさんは、5月25日支給の給与で最初の社会保険料を徴収することになります。
※逆に当月徴収をしている会社では徴収をしますので、社内規定をご確認ください。
雇用保険は、初月から徴収
一方、雇用保険料は給与の支払いごとに徴収をします。
先ほどのAさんの例のように、4月1日入社→4月25日支給の給与でも雇用保険は徴収をします。
つまり、Aさんの初月の給与は、健康保険・厚生年金は徴収なし、雇用保険のみ徴収となります。
月途中入社の場合は?
さきほどは、4月1日入社のAさんを例にご紹介をいたしました。
仮に入社日が4月10日だとすると何か変化はあるのでしょうか。
月途中入社であっても徴収月は変わりません。
月途中の入社でも社会保険料は翌月から控除となります。
雇用保険料についても、当月に支給があれば最初の給与から徴収をすることになります。
なお、入社日の関係で日割り給与が支給されることもあるかと思います。
給与が日割りであっても、社会保険料は日割りされないので一ヶ月分を徴収します。
一方、雇用保険は日割り額を元に保険料を計算することになります。
両者の違いにご注意ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
入社初月の社会保険料・雇用保険料の扱いについてご紹介いたしました。
保険料計算の際は、ぜひご参考ください。
その他社会保険料に関する疑問は、社会保険労務士へお任せください。
どうぞお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。