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雇用保険資格取得届の新規と再取得の違い
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
雇用保険加入者を採用したら、資格取得届を作成・提出します。
記入欄の中に「新規・再取得」という項目があります。
資格取得届において、新規・再取得はどのような違いがあるのでしょうか。
雇用保険資格取得届の新規と再取得の違い
雇用保険資格取得届の一部を引用します。
3つめの記入欄は、取得区分となり新規か再取得を選ぶことになります。
新規というと、新しく採用した人は多くが該当するように思うかもしれません。
しかし、ここでいう「新規」は雇用保険に初めて加入することを意味します。
別の会社で雇用保険に加入していて転職してきたようなケースは、新規ではなく再取得となります。
会社単位ではなく、雇用保険全体で新規か再取得かという考えになります。
新卒者の手続きでは基本的に「新規」となりますが、それ以外では新規の使用は限定的となります。
本来、再取得である人を新規でお手続きされないようご注意ください。
新規で加入をすると、雇用保険被保険者番号が付与されます。
新規で加入手続きをすると、雇用保険被保険者番号(以下、雇用保険番号)が新たに付与されます。
本当に初めて雇用保険に加入するときは問題ないのですが、既に雇用保険に加入している(=番号を持っている)人を新規で手続きすると、また番号が付与されてしまいます。
そうなると、番号を複数持ってしまうことになり加入記録がつながらなくなってしまいます。
新卒者などでない限りは、雇用保険の加入歴を確認してからお手続きされることをお勧めします。
なお、番号が複数になってしまったときは、ハローワークで統合の手続きができます。
統合手続きについては、私が運営しているブログで紹介させていただいたことがあります。
併せてご参考ください。
➡ ブログ記事 【記載例有り】雇用保険被保険者番号が二つ?番号の統一手続きについて (外部サイトへつながります)
例外で新規で加入するケース
例外として、雇用保険に加入したことがあっても新規で加入手続きをするケースがあります。
一度雇用保険に加入後、退職等で資格喪失をしてから長期間雇用保険に加入していないと、同じ番号で再取得ができなくなってしまいます。
ハローワークより番号が使えない旨の案内がされるかと思います。
そのようなときは、新規で加入をして新しい番号を取得することになります。
未加入期間については7年程度が目安となりますが、正確なところは管轄のハローワークへご確認いただければと思います。
まとめ ~雇用保険のお手続きは社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
雇用保険資格取得届の新規と再取得の違いについてご紹介いたしました。
雇用保険手続きの際は、ぜひご参考ください。
その他、社会保険や雇用保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。