【書き方を確認】算定基礎届には、手取り額でなく総支給額を記入します。【例外は?】
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
算定基礎届は、毎年4-6月の報酬の金額を記入します。
報酬というと、手取り額か総支給額で迷うことはありませんか?
今回は、算定基礎届の書き方(手取り額or総支給額)についてご紹介いたします。
【書き方を確認】算定基礎届には、手取り額でなく総支給額を記入します。
早速ですが、算定基礎届に記入する報酬額は手取り額ではなく、総支給額を記入します。
手取り額というのは、総支給額から社会保険料や所得税などを控除された後の金額となります。
報酬として受け取った金額は、あくまでも総支給額の方となります。
そのため、算定基礎届に記入する金額も総支給額というかたちになります。
手取り額を記入しないようにご注意ください。
例えば
対象月の報酬額が35万円で、手取り額が30万円だったとします。(例なのでキリの良い数字になっています)
算定基礎届に記入するのは、35万円になります。
【例外】報酬に含めないものは?
算定基礎届には、報酬の総支給額を記入するとご紹介いたしました。
会社から受け取り中には、社会保険上の報酬に該当しないものもいくつかあります。
例えば
結婚をした時のお祝い金や、
体調を崩したときのお見舞金などが該当します。
その他、出張へ行った時の交通費を実費精算した時のお金も報酬に該当しません。
考え方としては、「労働の対価として受け取っていないもの」となります。
これらを便宜上、毎月の給料を一緒に支払いをするときは、算定基礎届の金額から除くことになります。
判断に迷うときは、年金事務所へ確認されることをお勧めします。
まとめ ~算定基礎届の作成は社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
算定基礎届に書く金額の、手取り額と総支給額についてご紹介いたしました。
算定基礎届は、年に一度の提出なので混乱されることも多いかもしれません。
書き方でお困りの際は、ご参考いただけますと幸いです。
その他、算定基礎届の作成についてのお困りごとは、社会保険労務士へお任せください。
作成・提出の代行から提出後の行政とのやり取りまでサポートいたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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