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【免除制度は無し】産休・育休中の雇用保険料は免除される?
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
産休中・育休中は、届出により社会保険料(厚生年金・健康保険・介護保険)は免除されます。
そうなると、雇用保険料はどうなるのでしょうか。
今回は、産休・育休中の雇用保険料についてご紹介します。
【免除制度は無し】産休・育休中の雇用保険料は免除される?
産休中・育休中は、お給料の支払いがない会社が多いはずです。
そうなると、社会保険料の負担が大きくなってしまいますね。
そのため、社会保険料(厚生年金・健康保険・介護保険)は免除の制度があります。
免除の申出書を年金機構へ提出することで保険料が発生しなくなります。
なお、健康保険組合加入の会社は併せて健保組合へも提出します。
※ 健康保険組合の提出書類は、お手数ですが各組合へご確認お願いします。
一方、雇用保険料はどうでしょうか。
雇用保険料は、産休・育休による免除制度はありません。
このように、休業中の雇用保険料は免除されません。
社会保険料と異なる点ですので注意が必要です。
ただし、結果としてゼロというケースが多いかと思います。
雇用保険料は、社会保険料とは保険料の仕組みが違うためです。
次の項で確認いたします。
お給料がゼロなら、雇用保険料もゼロ!
ここまで、産休・育休中でも雇用保険料の免除はないとご紹介いたしました。
でも、私の雇用保険料ゼロ円ですよ。
という方が多いはずです。
雇用保険料は、社会保険料と違い毎回のお給料に応じて金額が決まります。
そのため、休業中のお給料の支払いがない時は、雇用保険料の金額もゼロ円となります。
出産手当金や、育児休業給付金を受給している人もたくさんいると思います。
これらの給付金については、雇用保険の対象外となります。
そのため、給付金を受け取っていても雇用保険料は掛かりません。
逆に、産休・育休中でもお給料が発生しているときは、通常通りの雇用保険料が発生します。
休業中お給料を受け取っている人は、社会保険料は免除されていても雇用保険料だけ発生しているはずです。
給料を計算するとき等、ご確認いただければと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
産休中・育休中の雇用保険料について解説させていただきました。
社会保険料と異なる点なので、混乱されるケースもあるかと思います。
給付金との兼ね合いも混乱の一因だと個人的には思っています。
お困りの際は、ご参考いただけますと幸いです。
その他、産前産後休業・育児休業に関することは、社会保険労務士へご相談ください。
各種給付金の事務手続き代行、復職後の各種お手続き、保険料計算などサポートいたします。
秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は、社会保険・労働保険のお手続きを中心に活動しています。
ご相談・お手続の御依頼等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。