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労働保険料の事業主負担分と従業員負担分の違い
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
労働保険に加入する事業所は、保険料を納付します。
労働保険料は、事業主負担分と従業員負担分があります。
それぞれ、どれくらいになるのでしょうか。
労働保険料の事業主負担分と従業員負担分の違い
まずは、労働保険料とは何かということを確認させていただきます。
労働保険料という単体の保険料はなく、労災保険料と雇用保険料を合わせたものとなります。
労災保険と雇用保険とで扱いが違いますので、分けてご紹介いたします。
労災保険料は、事業主負担分のみ
まずは、仕事中や通勤のケガ等の補償に使われる労災保険です。
労災保険の保険料は、全額を事業主が負担しています。
従業員負担分はありません。
保険料率は、業種ごとに設定されています。
厚生労働省の令和5年度料率表をご案内いたします。
保険料率は、3年ごとに見直しがされます。
最新の料率をご参考いただければと思います。
雇用保険料は、事業主と従業員双方で負担
雇用保険と言えば、失業中に受け取る給付金や助成金の財源となっています。
雇用保険の保険料は、事業主と従業員の双方で負担をしています。
ただし、負担率は半々ではありません。
料率は、業種ごとに設定されていますが、どの業種でも事業主負担が多くなっています。
事業主負担分には、雇用保険二事業に関する分が加わっていることが理由となります。
雇用保険料率は、毎年度見直しがされます。
一般拠出金の負担は?
労働保険料は年に一回の申告・納付が基本となります。(労働保険の年度更新)
年度更新の時に、一般拠出金というお金も申告・納付することになります。
アスベスト被害者の救済に使われています。
こちらの一般拠出金は、労災保険と同じく全額が事業主負担となります。
従業員負担分はありません。
一般拠出金の拠出率は、令和5年現在は0.02/1,000となります。
業種は関係なく共通となります。
一般拠出金も率の見直しがされるのですが、近年は0.02/1,000が続いています。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
労働保険料の事業主負担分と従業員負担分についてご紹介いたしました。
保険料の計算・申告等の際はぜひご参考ください。
その他、社会保険・労働保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。