【雇用保険】離職票なしの資格喪失届の書き方 

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

雇用保険加入者が退職した時は、資格喪失届を作成・提出します。

離職票を一緒に作成することが多いかと思いますが、離職票なしの時は違いはあるのでしょうか。

今回は、離職票なしの資格喪失手続きについてご紹介いたします。

【雇用保険】離職票なしの資格喪失届の書き方

雇用保険の資格喪失届は、離職票とセットではなく喪失届だけで提出することも可能です。

資格喪失届単独で提出する場合は、書き方の違いはあるのでしょうか。

資格喪失届の「7.離職票交付希望」へ「無」と記入して作成します。

離職票なしであっても、書き方に大きな違いはありません。

資格喪失届の記入事項の「7.離職票交付希望」へ2.無と記入をすれば手続きができます。

引用元 ハローワークインターネットサービス 資格喪失届(一部加工)

その他の欄は、同じように記入します。

添付書類は…

添付書類は、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など、離職票交付時と基本的には同じです。

ハローワークによっては、退職が確認できる書類を添付する可能性があります。

詳細は、提出先のハローワークへご確認をお願いいたします。

資格喪失確認通知が発行されます。

資格喪失届を単独で提出した場合は、喪失手続きが完了しても離職票は交付はされません。

手続きが完了したことは確認ができるのでしょうか。

資格喪失確認通知書(被保険者通知用)が発行されます。

離職票は交付されませんが、資格喪失確認通知書がハローワークより発行されます。

会社名や離職日、雇用保険番号が記載されていて資格喪失を確認できます。

離職票を希望していなくても、退職者へ配布いただければと思います。

離職票を後から希望されたときは…

退職時は、離職票を希望しなかったので離職票なしで手続きをした社員が、後から離職票を希望することもあるかもしれません。

そういったときは、資格喪失届なしで離職票の発行手続きをすることになります。

通常の離職票と一緒に資格喪失確認通知書の事業主用を提出し、手続きします。

後からの離職票については、別の記事で解説をさせていただいたことがあります。

併せてご参考ください。

まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか

離職票なしの資格喪失手続きについてご紹介いたしました。 

離職票なしの資格喪失手続き
  • 資格喪失届の「7.離職票交付希望」へ「無」と記入して作成します。
  • その他の欄は、同じように記入します。
  • 離職票の代わりに資格喪失確認通知書(被保険者通知用)が発行されます。

退職手続きの際は、ぜひご参考ください。

資格喪失その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行出させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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