【退職まで発行不可】雇用保険の離職票は、在職中の発行は可能?
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
失業中の収入として、雇用保険のいわゆる失業給付を受け取る人は多いです。
失業給付の手続きには離職票が必要です。
離職票の発行は、在職中でも可能なのでしょうか。
【退職まで発行不可】雇用保険の離職票は、在職中の発行は可能?
退職者が離職票を希望した時は、会社は資格喪失届と一緒に、離職票をハローワークへ提出します。
退職する人によっては、早めに交付を希望するケースもあるかもしれません。
早めに発行したいところですが、離職票の発行は在職中はできません。
離職票は、文字通り離職したことの証明となります。
対象者が在職中では、ハローワークで受付がされません。
退職日を過ぎてからの発行となります。
例えば、11月30日退職でしたら、12月1日からハローワークで受付が可能となります。
ただし、会社の給与サイクルなどによっては、退職月の給与確定まで時間がかかるケースもあると思います。
退職予定者へは、概ねいつ頃の発行になるかを伝えても良いかもしれません。
雇用保険に加入していれば、パート・アルバイトでも発行。
パート・アルバイトでも、雇用保険に加入していれば、離職票を使い失業中に給付金を受け取ることができます。(受給要件があります。)
そのため、離職票を希望した時は正社員同様に発行することになります。
逆に雇用保険に加入していないと、離職票の発行はできません。
パート・アルバイトは契約時間により、雇用保険加入・未加入者が混在しているかもしれません。
手続きの際は、ご注意ください。
まとめ ~離職票の作成は、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
離職票は、在職中に発行可能かについてご紹介いたしました。
退職予定の方の中には、在職中に離職票を希望するケースも稀にあります。
問い合わせがあった際は、ご参考ください。
その他、雇用保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
離職票の発行を始め、お手続きを代行させていただきます。
秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は、各種お手続きに対応しております。
どうぞお気軽に、お問い合わせください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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