【返却は不要】社員が退職した際の「資格情報のお知らせ」の扱い【健康保険】

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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

令和6年より、健康保険加入者へ「資格情報のお知らせ」の交付が始まりました。
社員が退職をしたときは、返却は必要なのでしょうか。
今回は、社員が退職した際の資格情報のお知らせの扱いについてご紹介いたします。
【返却は不要】社員が退職した際の「資格情報のお知らせ」の扱い

資格情報のお知らせとは、健康保険加入者(被扶養者)に交付されるカードのようなものです。
健康保険の記号・番号などが記載されていて、給付金申請時やマイナ保険証に対応していない医療機関で使用することがあります。
健康保険に加入している社員が退職した際は、返却は必要なのでしょうか。

返却は不要です。退職後、ご自身で破棄することになります。
健康保険証や資格確認書と違い、資格情報のお知らせは返却不要となっています。
退職後は、ご自身で破棄をいただくことになります。
なお、退職後は使用することはできませんのでご注意ください。
転職などで再度健康保険に加入すると、新しい資格情報のお知らせが発行されます。
記号・番号が変更されるので、前職のものは使えないことになります。
ちなみに、資格確認書を交付された場合は返却をすることになります。(有効期限内の場合)
解説記事も併せてご参考ください。
健康保険証、資格確認書と比較

ここまで、健康保険の「資格情報のお知らせ」は、退職時は返却不要とご紹介いたしました。
同じように健康保険から交付される健康保険証(現在は廃止)、資格確認書と比較して、御案内させていただきます。
協会けんぽのリーフレットを引用いたします。

健康保険証は、2025年12月1日までに退職した場合は、これまでと同様に返却が必要です。
資格確認書については、有効期限内であれば返却が必要となります。
資格情報のお知らせとは扱いが異なるので、ご注意ください。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。
社員が退職した際の資格情報のお知らせの扱いについてご紹介いたしました。
退職手続きの際など、ぜひご参考ください。
その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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