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【労働保険・雇用保険編】会社の名称が変わったときの手続き【変更届】
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
前回の投稿記事にて、社名を変更した際の健康保険・厚生年金の手続きをご紹介いたしました。
今回は、雇用保険・労働保険編として手続きをご紹介いたします。
前回の記事と併せてご参考ください。
【労働保険・雇用保険編】会社の名称が変わったときの手続き【変更届】
会社の名称を変えたときは、労働基準監督署とハローワークへそれぞれ手続きをする必要があります。
必要な手続き書類は、以下の通りです。
労働基準監督署 ➡ 労働保険名称、所在地等変更届
ハローワーク ➡ 雇用保険 事業主事業所各種変更届
どちらか一つでは完了しませんので、ご注意ください。
なお、手続きの順は労働基準監督署 →ハローワークとなります。
各手続きについて概要をご案内いたします。
【労働基準監督署】労働保険 名称、所在地等変更届
まずは、労働基準監督署へ「労働保険名称、所在地等変更届」を提出します。
様式が複写式となっておりダウンロードができないため、紙申請の際は労働基準監督署で取り寄せる必要があります。(※ 電子申請も可能です)
提出先は、労働基準監督署の労災課です。
添付書類として、変更後の会社名が分かる法人登記簿が必要になります。
手続きが完了すると、事業主控が発行されます。
この事業主控は、後述の雇用保険の変更の手続きの際添付することになります。
【ハローワーク】雇用保険 事業主事業所各種変更届
労働基準監督署の手続きが終わったら、ハローワークへ雇用保険の手続きをします。
雇用保険事業主事業所各種変更届は、インターネットでダウンロードができます。
提出先はハローワークの適用課です。
添付書類として、「労働保険名称、所在地等変更届(事業主控)」や法人登記簿が必要になります。
両方必要なケースやどちらか一つで良いケースなどありますので、ハローワークへご確認ください。
手続きが完了すると、事業主控が発行されます。
事業所番号などが記載されているので、保管ください。
まとめ ~社会保険のお手続きは社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
会社の名称が変わったときの手続きの労働保険・雇用保険編をご紹介いたしました。
会社の名称が変わったときは、ぜひご参考ください。
今回ご紹介の労働・雇用保険はじめ各種お手続きは、社会保険労務士へお任せください。
事務手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。