【労働保険・雇用保険編】会社の名称が変わったときの手続き【変更届】

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

前回の投稿記事にて、社名を変更した際の健康保険・厚生年金の手続きをご紹介いたしました。

今回は、雇用保険・労働保険編として手続きをご紹介いたします。

前回の記事と併せてご参考ください。

【労働保険・雇用保険編】会社の名称が変わったときの手続き【変更届】

【労働保険・雇用保険編】会社の名称が変わったときの手続き【変更届】

会社の名称を変えたときは、労働基準監督署とハローワークへそれぞれ手続きをする必要があります。

必要な手続き書類は、以下の通りです。

労働基準監督署 ➡ 労働保険名称、所在地等変更届
ハローワーク ➡ 雇用保険 事業主事業所各種変更届

どちらか一つでは完了しませんので、ご注意ください。

なお、手続きの順は労働基準監督署 →ハローワークとなります。

各手続きについて概要をご案内いたします。

【労働基準監督署】労働保険 名称、所在地等変更届

まずは、労働基準監督署へ「労働保険名称、所在地等変更届」を提出します。

様式が複写式となっておりダウンロードができないため、紙申請の際は労働基準監督署で取り寄せる必要があります。(※ 電子申請も可能です)

提出先は、労働基準監督署の労災課です。

添付書類として、変更後の会社名が分かる法人登記簿が必要になります。

手続きが完了すると、事業主控が発行されます。

この事業主控は、後述の雇用保険の変更の手続きの際添付することになります。

【ハローワーク】雇用保険 事業主事業所各種変更届

労働基準監督署の手続きが終わったら、ハローワークへ雇用保険の手続きをします。

雇用保険事業主事業所各種変更届は、インターネットでダウンロードができます。

提出先はハローワークの適用課です。

添付書類として、「労働保険名称、所在地等変更届(事業主控)」や法人登記簿が必要になります。

両方必要なケースやどちらか一つで良いケースなどありますので、ハローワークへご確認ください。

手続きが完了すると、事業主控が発行されます。

事業所番号などが記載されているので、保管ください。

まとめ ~社会保険のお手続きは社労士へ~

まとめ ~社会保険のお手続きは社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

会社の名称が変わったときの手続きの労働保険・雇用保険編をご紹介いたしました。

会社の名称が変わったときの手続きの労働保険・雇用保険
  • 労働保険は、労働基準監督署へ「労働保険名称、所在地等変更届」を提出します。
  • 雇用保険は、ハローワークへ「事業主事業所各種変更届」を提出します。
  • 事業主控が発行されるので、保管をします。

会社の名称が変わったときは、ぜひご参考ください。

今回ご紹介の労働・雇用保険はじめ各種お手続きは、社会保険労務士へお任せください。

事務手続きを代行させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

関連記事

  1. 【年度更新・新規成立】労働保険料の支払期限
  2. 65歳・70歳・75歳以上の社会保険料の扱い
  3. 産前産後休業中の社会保険料免除は、何月から何月まで?
  4. 【健康保険・厚生年金】社会保険の手続きと市区町村役場の関係。
  5. 残業が多かった月の社会保険料・雇用保険料の扱い
  6. 【産休】産前産後休業は、いつからいつまで取得できる?
  7. 雇用保険料には、保険料月額表はありません。
  8. 【代表取締役】役員の産前産後休業の扱い【社会保険料】

 

この投稿をInstagramで見る

 

鈴木翔太郎(@suzuki.shotaro_sr)がシェアした投稿

PAGE TOP