- ホーム
- 社会保険・労働保険メモ
- 【健康保険・厚生年金】社会保険料の会社負担額の目安は、いくら?【介護保険】
【健康保険・厚生年金】社会保険料の会社負担額の目安は、いくら?【介護保険】
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
健康保険や厚生年金に加入する社員を採用したら、保険料が発生します。
社員本人だけでなく、会社も保険料を負担することになります。
会社の負担分の目安は、いくらぐらいになるのでしょうか。
【健康保険・厚生年金】社会保険料の会社負担額の目安は、いくら?【介護保険】
要件を満たした社員を採用すると、その社員は健康保険・厚生年金に加入します。
※ 40歳以上65歳未満は介護保険も加入します。
保険料は労使で折半となっており、会社負担分も発生します。
会社が負担する保険料の目安は、どれくらいになるのでしょうか。
大まかな目安は、次の通りになります。
報酬によって算定された標準報酬月額を元に会社負担分は、健康保険は約5%、介護保険は約1%、厚生年金は9.15%となります。
合計すると、ざっくりと報酬の約15%を会社は負担することになります。
健康保険と介護保険は、協会けんぽの都道府県や健保組合により差がありますが現在は約10%(健康保険)、約2%(介護保険)となっています。
厚生年金は、全国一律で18.3%です。
これらを折半するので、健康保険は約5%、介護保険は約1%、厚生年金は9.15%=併せて約15%です。
実際の報酬と標準報酬月額はピタリと一致することは少ないのですが、目安としてご参考ください。
次の項では、具体的な数字を使って確認します。
具体例で保険料を計算
今回は、Aさんという社員を採用した例でご紹介いたします。(介護保険加入年齢とします)
Aさんの報酬額は、基本給310,000円と通勤手当が5,000円/月とします。
310,000円+5,000円=315,000円で標準報酬月額は、320,000円になります。
(参考➡協会けんぽ 令和5年度保険料額表)
標準報酬月額320,000円の場合、協会けんぽ東京の事業所勤務だと各保険料は以下のようになります。
- 健康保険料 16,000円
- 介護保険料 2,912円
- 厚生年金保険料 29,280円
※ 健康保険・介護保険は令和5年度の保険料率で計算しています。
合計すると、48,192円となり約15%を会社が負担することになります。
月によっては実際の報酬と標準報酬月額に差があることもありますので、目安としてお考えいただければと思います。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)の会社負担額の目安についてご紹介いたしました。
採用の際など、目安としていただけますと幸いです。
その他、社会保険に関するお手続き・ご相談は社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。