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育児休業明けの社会保険料の扱い
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
育児休業中の社員は、健康保険・厚生年金保険料が免除されているかと思います。
育児休業明けの保険料はどのように決まるのでしょうか。
今回は、育児休業明けの社会保険料の扱いについてご紹介いたします。
育児休業明けの社会保険料の扱い
育児休業中は、届出により社会保険料(ここでは、健康保険・介護保険・厚生年金の3種を対象とします)が免除されます。
復職をすると免除が終わるので、再び保険料が発生することになります。
保険料はどのように決まるのでしょうか。
復職後は従前の標準報酬月額に基づいて保険料が決まりますが、その後改定がされる可能性があります。
例えば、休業中の標準報酬月額が、300,000円のAさんがいたとします。
休業中の免除期間は標準報酬月額にかかわらずゼロ円となりますが、復職をしたら300,000円の標準報酬月額に基づいた保険料がかかることになります。
休業前と同じというケースが多いかもしれませんが、休業開始時期によっては定時決定で変更されている可能性があります。
復職後はしばらく時短勤務でお給料が下がるのですが…
復職後は時短勤務をするなどで報酬が下がるというケースも多いかと思います。
休業前と比べて報酬が下がる社員さんは、要件を満たすと改定により保険料を下げることができます。
次の項では、育児休業等終了時報酬月額変更届についてご紹介いたします。
育児休業等終了時報酬月額変更届とは
育児休業から復職後、休業前と比べてお給料が下がった社員さんは、復職者専用の月額変更届で保険料を下げることができる可能性があります。
通常の月額変更届とは違う「育児休業等終了時報酬月額変更届」という手続きをすることになります。
育児休業等終了時報酬月額変更届は、月額変更届よりも要件が緩く、改定しやすくなっています。
- 1等級の変動でも改定が可能
→通常の月額変更届は、2等級の変動が必要です。 - 対象の3カ月のうち、少なくとも1カ月の支払基礎日数が17日以上あれば改定可能(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)
→通常の月額変更届は、3ヵ月とも17日以上ないと改定されません。
改定は復職から3カ月の報酬を見て判断します。
例えば4月1日に復職した場合は、7月から保険料が改定される可能性があります。
養育期間報酬特例を合わせて提出
標準報酬月額が下がると保険料が下がりますが、受け取る年金の額も低下してしまいます。
ところが、養育期間標準報酬月額特例申出書という書類を提出すれば、保険料が下がっても、下がる前の保険料を年金額へ反映させることができます。
例えば、標準報酬月額30万のAさんが、22万に改定したとします。
これにより保険料が下がりますが、年金額の計算では30万に応じた保険料を納付とみなされるというお得な制度です。
育児休業等終了時報酬月額変更届を提出の際は併せて作成ください。
ただし、健康保険の傷病手当金・出産手当金は、このようなみなし制度はありません。
標準報酬月額が下がると、受け取る金額も減りますのでご注意ください。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
育児休業明けの社会保険料の扱いと育児休業等終了時報酬月額変更届についてご紹介いたしました。
復職した社員さんがいましたら、ぜひご参考ください。
育児休業関係、その他社会保険のお手続きは社労士へお任せください。
各種お手続きを代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。