【個人商店・事務所】法人化(法人成り)したときの社会保険・労働保険手続き

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

個人事業主として事業をしていたけれど、法人化(法人成り)をすることは少なくありません。

法人化(法人成り)した時は、社会保険・労働保険の手続きが必要になります。

従業員がいない場合、従業員がいる場合に分けてご紹介いたします。

【従業員がいない場合】法人化(法人成り)したときの社会保険・労働保険手続き。

まずは、従業員がいなく一人で事業をしていた個人事業が法人化した時のケースです。

法人化前の社会保険は、年金は国民年金に、医療は国民健康保険に加入しているのが一般的だと思います。(40歳以上なら介護保険も加入)

法人化すると、厚生年金と健康保険に加入をする形になります。

法人事業所は、代表者一人であっても社会保険(健康保険・厚生年金)に加入義務があります。

そのため、社会保険の加入手続きが必要になります。

[健康保険・厚生年金]新規適用届と資格取得届を提出します。

必要な手続きは、新規適用届と資格取得届の提出となります。

新規適用届で事業所として加入、資格取得届で個人として加入というイメージです。

なお、扶養者がいるときは被扶養者届も一緒に提出します。

提出先は、年金機構の管轄の年金事務所又は事務センターです。(協会けんぽの場合)

法人登記簿や法人番号の通知書が添付書類として必要になります。

労働保険の手続きは?

事業所が加入する保険というえば、社会保険(健康保険、厚生年金)以外に労働保険があります。

しかし、代表者が一人だけの場合は労働保険には加入しません。

そのため、手続きも不要です。

【従業員がいる場合】法人化(法人成り)したときの社会保険・労働保険手続き。

ここからは、すでに従業員がいる個人商店や事務所が法人化したときの手続きです。

モデルケースとして個人事業所を一つご紹介いたします。

現在、代表者の私とフルタイムの従業員2名の計3人の事務所です。
労働保険(労災保険・雇用保険)には加入済みです。
社会保険(健康保険・厚生年金)は加入していません。

このようなケースは少なくないかと思います。

なお、社会保険は一部の業種を除き、従業員5人以上からが強制加入となりますので現在の未加入状態は問題ありません。

この個人事務所が法人化した場合を想定して、労働保険、社会保険の手続きをご紹介します。

[健康保険・厚生年金]新規適用届と加入者分の資格取得届を提出します。

従業員5人未満であっても法人事業所は、社会保険(健康保険・厚生年金)の強制適用事業所です。

今回のケースは、社会保険未加入の個人事業所の例ですので、先ほどご紹介の一人法人同様に新規適用の手続きが必要になります。

新規適用届で事業所としての加入、資格取得届で個人として加入というかたちです。

資格取得届は、加入する従業員の分も提出することになります。

必要に応じて被扶養者届を提出することや添付資料についましては、一人法人と同様です。

労働保険の変更手続き

労働保険は、法人化に伴う名称の変更届が必要になります。

提出する書類は、2種類です。

  • 労働保険 名称、所在地等変更届 → 労働基準監督署へ
  • 雇用保険 事業主事業所各種変更届 → ハローワークへ

それぞれ変更後の名称の届出をする形になります。

片方だけ手続きしてもう片方を忘れないようにご注意ください。

法人化特有の添付書類(新旧事業実態証明書など…)

通常、名称の変更の際は、法人登記簿があれば手続きは可能となります。

法人化が原因の名称変更の場合は、別途添付書類が必要なことがあります。(※労働基準監督署・ハローワークにより違いがある可能性があります。)

雇用保険は、新旧事業実態証明書や従業員承継に関する書類等が必要となることがあります。

この書類を提出することで法人化前と同一の事業であることを申し立てるイメージです。

手続きの際は、労働基準監督署やハローワークへご確認いただければと思います。

まとめ ~社会保険・労働保険のお手続きは社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

法人化(法人成り)したときの社会保険・労働保険手続きについてご紹介いたしました。

法人化(法人成り)したときの社会保険・労働保険手続き
  • 一人で事業をしていた個人事業の場合、社会保険(健康保険・厚生年金)の新規適用、資格取得手続きが必要です。
  • 従業員がいて社会保険未加入の個人事業所も新規適用、資格取得届が必要になります。
  • 従業員がいて労働(雇用)保険適用済みの場合は、名称変更の手続きが必要です。
社会保険は法人事業所は、一人でも加入義務有です。

今回は、モデルケースを中心にご紹介いたしました。

参考いただけますと幸いです。

その他、社会保険・労働保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行させていただきます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

関連記事

  1. 協会けんぽ加入時の新規適用届の提出先
  2. 【給与支給月がベース】末締め翌月払いの算定基礎届の書き方
  3. ハローワークや年金事務所などの役所は、年末年始はお休みになります…
  4. 【超えていない=範囲内】36協定の時間外労働、45時間ちょうどの…
  5. 【健康保険・厚生年金】社員の氏名が変わったときの手続き【雇用保険…
  6. 【雇用保険】週の所定労働時間が20時間未満になったら資格喪失届が…
  7. 役員就任時の社会保険・雇用保険の手続き【資格喪失(取得)・随時改…
  8. 【記載例・協会けんぽ】70歳・75歳以上の資格取得届(70歳以上…

 

この投稿をInstagramで見る

 

鈴木翔太郎(@suzuki.shotaro_sr)がシェアした投稿

PAGE TOP