【新規適用届】合同会社やNPO法人、社団法人も健康保険・厚生年金に加入が必要です。【社会保険】

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

会社を設立したら、社会保険(健康保険・厚生年金)にすることが基本となります。

株式会社以外の合同会社や各社団法人などの扱いはどうなるでしょうか。

今回は、株式会社以外の法人の社会保険加入についてご紹介いたします。

【新規適用届】合同会社やNPO法人、社団法人も健康保険・厚生年金に加入が必要です。【社会保険】

株式会社以外にも、合同会社やNPO法人、社団法人など様々な法人があります。

これらを設立した時でも、健康保険・厚生年金に加入する必要はあるのでしょうか。

法人の形態にかかわらず、加入の義務があります。

健康保険・厚生年金には加入しなければならない強制適用事業所があります。

法人事業所は、株式会社以外の合同会社などであっても強制適用となります。

人数の規模にかかわらず加入する必要がありますのでご注意ください。

※ただし、役員のみの法人で役員報酬がゼロ、または非常に少額の時は加入しません。

代表者一人の時の社会保険・労働保険については過去の記事もご参考ください。

新規適用届を作成・提出します。

社会保険(健康保険・厚生年金)の加入するためには、新規適用届を提出することになります。

法人の情報などを記入して年金機構へ提出します。

新規適用届を提出する際には、加入者個人の資格取得届も一緒に提出します。

(扶養者がいれば、被扶養者届も同時です。)

法人事業所の場合は、法人(商業)登記簿謄本や法人番号指定通知書等を添付することになります。

まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

株式会社以外の法人の社会保険加入についてご紹介いたしました。

合同会社やNPO法人などの社会保険は?
  • 形態にかかわらず、法人事業所は強制適用事業所となります。
  • 役員のみであっても、加入手続きが必要です(役員報酬がゼロ、または極端に低い場合は除きます)
  • 新規適用届を日本年金機構へ提出して手続きをします。

法人を設立した際は、ぜひご参考ください。

新規適用届やその他社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行させていただきます。

どうぞお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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