【社会保険】子供が生まれた時の手続き【給付・扶養等】
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
社員さんにお子さんが生まれるということはありませんか。
状況に応じて社会保険の手続きが必要になる場合があります。
今回は、子どもが生まれたときの社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きについてご紹介します。
【社会保険】子供が生まれた時の手続き【給付・扶養等】
子どもが生まれたときの手続きは、社員さん本人が出産するか、配偶者が出産するかで異なってきます。
まずは、社員さん本人が出産した時のケースです。
出産にかかる給付金
まずは、給付金や社会保険料の手続きです。
出産の際は、産前産後休業に入ることになります。
産前産後休業中は、お給料が停止されるケースが多いと思います。
そういったときは、健康保険から出産手当金を受け取ることができます。
また、出産に伴い出産育児一時金を受け取ることもできます。
協会けんぽや健康保険組合へ申請書を提出して手続きをします。(出産育児一時金は、病院と協会けんぽ[健保組合]で直接払いとなることもあります。)
なお、そのまま育児休業に入るときは、雇用保険から育児休業給付金が受給できます。
社会保険料免除手続き
産前産後休業中や育児休業中は、申請により社会保険料が免除されます。
年金機構や健康保険組合へ各種申出書を提出して手続きします。
子を健康保険の扶養に入れる場合
子を健康保険の扶養に入れるときは、被扶養者(異動)届を提出する必要があります。
ただし、夫婦共働きの時は収入が多い方の扶養に入ることになっています。
配偶者の方が収入が高い時は、扶養に入れることはできません。
ご確認のうえ、書類を年金機構又は健康保険組合へ提出します。
手続きが完了すると、子の健康保険証が発行されます。
参考 ➡日本年金機構 被扶養者(異動)届
配偶者が出産した時の手続き
次は、社員さんの配偶者(妻)が出産した時の手続きです。
似ている点も多いですが、異なる点もあります。
出産手当金は、支給されません。
本人が出産したわけではないので、出産手当金は支給されません。
ただし、妻を扶養に入れていた時は、家族出産育児一時金を受けることができます。
扶養かどうかを確認のうえ、お手続きが必要になります。
育児休業に入ったときは社会保険料が免除されます。
男性の場合、産休の取得はできませんが育児休業を取得することができます。
年金機構(健康保険組合)へ申出書を提出することで社会保険料が免除されます。
育児休業を取得の際はご提出をお忘れないようお気を付けください。
配偶者より収入が高ければ扶養の手続きができます。
子を健康保険の扶養に入れるときは、被扶養者(異動)届を提出します。
先ほどのケース同様に、収入の高い方の扶養に入ることになります。
妻がすでに扶養に入っているときは、そのまま夫の扶養に追加されることになります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
子供が生まれたときの手続きを簡単にまとめさせていただきました。
社員さんに子供が生まれたというときは、ご参考いただければと思います。
女性社員さんの場合は、そのまま育児休業を取得することも多いかと思います。
育児休業中や復職後も各種手続きが必要になることがあります。
その他のお手続の御相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
煩雑なお手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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