【健康保険】氏名変更時の資格情報のお知らせの扱い【協会けんぽ】

サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

会社で健康保険に加入すると資格情報のお知らせが交付されます。
資格情報のお知らせには、氏名などが記載されていますが、氏名変更した時の扱いはどうなるのでしょうか。
今回は、氏名変更時の資格情報のお知らせについてご紹介いたします。
※ この記事は、協会けんぽの加入会社様向けの内容となります。
健康保険組合では扱いが異なる可能性がございます。
氏名変更時の資格情報のお知らせの扱い

資格情報のお知らせは、健康保険の加入が確認できる公的な書類の一つです。
氏名が変わった後も旧性が記載されていると困ることがあるかもしれません。
氏名変更時は、差し替え版が自動的に発行されるのでしょうか。
氏名変更時は、資格情報のお知らせの再交付の手続きが必要です。
氏名変更があった時でも、資格情報のお知らせは自動的に差替え版は届きません。
協会けんぽの様式を使い、再交付手続きをする必要があります。
こちらのページより様式がダウンロードできますので、加入している支部(都道府県)へ提出します。
協会けんぽ 健康保険資格情報のお知らせ交付申請書の書き方

ここからは、資格情報のお知らせ交付申請書の書き方のポイントをいくつか確認します。

はじめに生年月日と併せて、記号番号またはマイナンバーを書くことになります。
マイナンバーを記入した場合は、マイナンバー確認書類を添付する必要が出てくるので、記号番号を記入したほうが簡単かと思います。
記号番号は、既に持っている旧姓の資格情報のお知らせに記載されています。
氏名が変更されても、記号番号は変更されません。
そのため、旧姓の資格情報のお知らせに記載されている記号番号を書き写して大丈夫です。
旧姓の資格情報のお知らせが見つからないときは、マイナンバーを記載して添付書類を一緒に送れば手続き可能です。

次に、氏名と住所、電話番号を記入します。
記載する記名は新氏名となります。

最後に交付対象者の欄を記入します。
対象者が加入者本人のみの場合は、上の例のように「1」と記入するだけとなります。
被扶養者の分だけ、または本人と被扶養者も一緒にという場合は「2」または「3」と記入します。
被扶養者欄の記入をお忘れないようにご注意ください。
氏名に濁点があるときは、1マス分として記入します。
まとめ ~社会保険のお手続きは社労士へ~

いかがでしたでしょうか。
氏名変更時の資格情報のお知らせについてご紹介いたします。
ぜひご参考ください。
その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。











