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【返却は不要】2025年12月2日以降退職者の健康保険証の扱い

サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

以前は、健康保険加入の社員退職時は健康保険証を役所へ返却していました。
健康保険証廃止後(2025年12月2日以降)は、どうなのでしょうか。
今回は、2025年12月2日以降退職者の健康保険証の扱いについてご紹介いたします。
【返却は不要】2025年12月2日以降退職者の健康保険証の扱い

健康保険証は、2025年12月1日で廃止されました。
2025年12月2日以降に退職した社員の健康保険証は、返却するのでしょうか。
2025年12月2日以降の退職者の健康保険証は返却不要です。ご自身で破棄いただくことになります。
協会けんぽのサイトを引用します。

※ 健康保険組合の場合は、扱いが異なる可能性があります。
2025年12月2日以降に退職した社員については、会社からは健康保険証はご自身で破棄いただくように案内いただければと思います。
資格確認書は、期限内なら返却

マイナ保険証を持っていないなどの理由で、資格確認書を持っているというケースもあるかもしれません。
資格確認書については、有効期限内なら返却をするものとされています。
返却方法は、従来の健康保険証と同様です。
資格喪失届と一緒に年金機構等へ送付をする形になります。
なお、電子申請の際は添付できませんので別途郵送などで返却します。
資格確認書の退職後の扱いについては、別の記事で解説させていただいています。
併せてご参考ください。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
2025年12月2日以降退職者の健康保険証の扱いについてご紹介いたしました。
ぜひ、ご参考ください
その他、社会保険の各種お手続きは、社会保険労務士へご相談ください。
煩雑はお手続きを代行させていただきます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。











