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【資格確認書欄の追加】健康保険・厚生年金の資格取得届の新様式について
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
令和6年12月1日で健康保険証の発行が終了します。
マイナ保険証が利用できない方へ向けて、資格確認書の発行が始まります。
資格確認書の発行に伴い、資格取得届の様式が一部変更になります。
今回は、資格取得届の新様式についてご紹介いたします。
※ この記事は、協会けんぽ加入の会社用の内容となります。健康保険組合の場合は内容が異なる点がございます。
【資格確認書欄の追加】健康保険・厚生年金の資格取得届の新様式について
令和6年11月現在は、年金機構へ資格取得届を提出すると、協会けんぽより健康保険証が発行されます。
ところが、令和6年12月2日からは、健康保険証の新規の発行が終了します。
マイナ保険証の利用が基本となりますが、利用できない方へは資格確認書が発行されます。
この資格確認書の発行に伴い、発行の希望を確認する欄が資格取得届に追加されます。
年金機構からサンプルが公開されています。
各人の右下へ、チェックボックスが追加されます。
資格確認書の発行が必要な場合は、こちらへチェックをして手続きをすることになります。
新様式は、令和6年12月2日以降使用可能となります。
被扶養者(異動)届、船員保険も変更
令和6年12月2日以降は、健康保険の被扶養者用にも、資格確認書が発行されることになります。
そのため、被扶養者(異動)届も資格取得届のように資格確認書のチェックボックスが追加されます。
被扶養者が資格確認書を希望される場合は、お忘れないようご注意ください。
なお、船員保険についても同様に資格確認書の発行がされます。
船員保険に加入する際も、資格確認書を希望されるときはチェックが必要になります。
まとめ ~社会保険のお手続きは社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
健康保険・厚生年金の資格取得届の新様式についてご紹介いたしました。
資格取得届作成の際はぜひご参考ください。
資格取得届をはじめ、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。