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扶養者がいる場合の社会保険料の扱い
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
健康保険や厚生年金加入者のなかには、家族を扶養に入れている人もいるかと思います。
扶養家族がいる場合、保険料はどうなるのでしょうか。
今回は、扶養者がいる場合の社会保険料の扱いについてご紹介いたします。
扶養者がいる場合の社会保険料の扱い
年金は配偶者、健康保険は配偶者以外にも子などを扶養に入れる制度があります。(ただし扶養は要件があります)
扶養に入ることで、対象の家族は保険料を支払わなくなりますが、扶養者がいる社員は、家族分の保険料を負担するのでしょうか。
扶養家族の保険料を社員が負担することはありません。
社員が複数名分の保険料を負担するということはなく、あくまでも自分の保険料を負担します。
例えば
配偶者と子1人を扶養に入れている社員がいたとしても、通常通り社員が受け取る報酬に基づいて、健康保険料や厚生年金保険料が決まります。
なお、会社によっては扶養手当の制度あるかもしれません。
扶養手当の支給により社員の報酬額があがると、保険料が上がる可能性があります。
これは報酬が増えたことによる保険料の増加となりますので、家族分の保険料を負担することとは違うものとなります。
雇用保険料は… ?
社員が負担する保険料には雇用保険料もあります。
雇用保険料は、扶養の制度自体がありませんので、扶養者が何人いても特に影響はありません。
(扶養手当が支給された場合は、その分保険料が上がるのは先ほどと同様です)
保険料は標準報酬月額で決まります。
健康保険・厚生年金保険料は、毎月の給与ごとではなく標準報酬月額という金額に基づいて決まります。
加入した時に決まった後は、年に一度の見直し算定基礎届や、大きな変動があったときの月額変更届により変更がされます。
対象となる月の報酬額の平均により決まるので、扶養者の数は考慮されません。
ただし、先ほど紹介のように扶養手当の支給があると報酬額が増えることになります。
このような報酬額の影響で保険料が上がる可能性があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
扶養者がいる場合の社会保険料の扱いについてご紹介いたしました。
保険料計算の際はぜひご参考ください。
その他、社会保険料の計算に関するご相談は社会保険労務士へお任せください。
給与計算代行・明細書発行も対応さていただいております。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。
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