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社会保険料(標準報酬月額)が変わるタイミング
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
健康保険、厚生年金、介護保険料は、標準報酬月額によって決まります。
標準報酬月額は、基本的には一定なのですが、変更されるタイミングがあります。
今回は、社会保険料(標準報酬月額)が変わるタイミングについてご紹介いたします。
社会保険料(標準報酬月額)が変わるタイミング
社会保険料の元になる標準報酬月額は、加入をしたときに決定されたあとは、基本的には一定の額が継続されます。
その後、変更される可能性がある主なタイミングは以下の通りです。
- 年に1度の見直しの定時決定(算定基礎届)
- 昇給などで報酬に大きな変動があったとき(月額変更届)
- 産休・育休から復職して報酬が変わったとき(育児[産前産後]休業終了時月額変更届)
なお、これらのタイミングは変更の可能性があるのですが、必ず変更されるわけではありません。
それぞれをご紹介いたします。
年に1度の見直しの定時決定
社会保険料(標準報酬月額)が、報酬の実態と離れたものにならないように年に1度見直しの手続きをします。
この手続きは、定時決定と呼ばれています。
おおまかな流れとしては、4,5,6月に受け取る報酬額を算定基礎届という書類に記入し、年金機構(健康保険組合)へ提出をします。
こちらの報酬額を元に9月からの社会保険料(標準報酬月額)が決定されます。
そのため、社会保険料(標準報酬月額)が変わる大きなタイミングとしては、毎年9月が挙げられます。
ただし、報酬が変わっていなければ、同じ社会保険料(標準報酬月額)で決定がされます。
昇給などで報酬に大きな変動があったとき
標準報酬月額は、年に1度の見直し(定時決定)が基本となるのですが、要件を満たした場合は、定時決定を待たずに変更されることがあります。
この改定手続きは、随時改定と呼ばれています。
随時改定には要件があり、昇給があっても必ず改定されるわけではありません。
要件は以下の3つとなります。
- 昇給等で固定的賃金に変動があったこと
- 変動月からの3カ月間に支給された報酬の平均額と、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差ができたこと
- 3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所の短時間労働者は11日)以上あること
3か月分の報酬額を確認するため改定のタイミングは、報酬の変動があってから3か月後となります。
改定に該当したら、月額変更届を作成・提出します。
提出先は、年金機構(健保組合加入の場合は健康保険組合も併せて)です。
産休・育休から復職して報酬が変わったとき
産休・育休から復職して、時短勤務などで報酬が下がることは少なくありません。
復職後、報酬額が変わり等級が変動したら、産休・育休専用の月額変更届で改定をすることができます。
※ 一般の月額変更届と違い任意となります。
こちらの月額変更は、1等級の変動でも改定ができるなど要件が緩和されています。
同じく3か月の報酬を見るので、改定のタイミングとしては、復職から3ヵ月後となります。
改定手続きは、育児休業終了時月額変更届、または産前産後休業終了時月額変更届を作成・提出します。
保険料率の変更時期
標準報酬月額が変わらなくても、保険料が変わることがあります。
健康保険・介護保険料は毎年度見直しがされ、3月から改定がされます。
そのため、先ほど標準報酬月額の改定手続きをしなくても変わることがあります。
料率変更の時期はご注意ください。
ただし、大幅な変更はされませんのであまり気にならないかもしれません。
なお、厚生年金の料率は固定されているため変更はされません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
社会保険料(標準報酬月額)が変わるタイミングについてご紹介いたしました。
社会保険料の計算の際は、ぜひご参考ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。
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