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賞与と労働保険料率の関係
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
労働保険料(労災・雇用保険料)は賞与も対象となります。
保険料率はそれぞれどうなるのでしょうか。
今回は、賞与と労働保険料率についてご紹介いたします。
賞与と労働保険料率の関係
労働保険料を算定する際、毎月のお給料以外にも賞与も対象となります。
労災保険・雇用保険それぞれで保険料率が設定されていますが、賞与はどうなるでしょうか。
賞与も同じ保険料率で金額を算出します。
賞与であっても、給与と同じ保険料率を掛けて保険料を計算します。
雇用保険については、社員さんからの控除も発生します。
同じ保険料率を掛けて、労働者負担額を計算することになります。
一般拠出金も同様の率です。
労働保険の年度更新の時に一般拠出金を一緒に納付します。
賞与は、一般拠出金の対象にもなりますがこちらも率は給与と同率です。
なお、令和5年度の一般拠出金率は全国一律で0.02/1,000です。
健康保険・厚生年金のような上限はありません。
賞与にかかる健康保険料と厚生年金保険料は、料率は同様ですが仕組みが給与とは異なっています。
標準報酬月額を使わないことや、対象となる賞与額の上限が設定されている違いがあります。
労働保険料については、このような違いはなく給与と同様の方法で算出できます。
上限額も設定されていなせんので、支給した金額に応じて金額が決まります。
それぞれの特徴をご確認いただければと思います。
まとめ ~労働保険のお手続きは社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
賞与と労働保険料率の関係についてご紹介いたしました。
労働保険料の計算をするときなど、ぜひご参考ください。
その他、労働保険・社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。