賞与と労働保険料率の関係

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

労働保険料(労災・雇用保険料)は賞与も対象となります。

保険料率はそれぞれどうなるのでしょうか。

今回は、賞与と労働保険料率についてご紹介いたします。

賞与と労働保険料率の関係

労働保険料を算定する際、毎月のお給料以外にも賞与も対象となります。

労災保険・雇用保険それぞれで保険料率が設定されていますが、賞与はどうなるでしょうか。

賞与も同じ保険料率で金額を算出します。

賞与であっても、給与と同じ保険料率を掛けて保険料を計算します。

雇用保険については、社員さんからの控除も発生します。

同じ保険料率を掛けて、労働者負担額を計算することになります。

一般拠出金も同様の率です。

労働保険の年度更新の時に一般拠出金を一緒に納付します。

賞与は、一般拠出金の対象にもなりますがこちらも率は給与と同率です。

なお、令和5年度の一般拠出金率は全国一律で0.02/1,000です。

健康保険・厚生年金のような上限はありません。

賞与にかかる健康保険料と厚生年金保険料は、料率は同様ですが仕組みが給与とは異なっています。

標準報酬月額を使わないことや、対象となる賞与額の上限が設定されている違いがあります。

労働保険料については、このような違いはなく給与と同様の方法で算出できます。

上限額も設定されていなせんので、支給した金額に応じて金額が決まります。

それぞれの特徴をご確認いただければと思います。

まとめ ~労働保険のお手続きは社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

賞与と労働保険料率の関係についてご紹介いたしました。

賞与と労働保険料率の関係
  • 賞与にかかる労働保険料も同じ保険料率で金額を算出します。
  • 労働保険料と一緒に納付する鵜一般拠出金も同様です。
  • 賞与にかかる健康保険・厚生年金のような上限もありません。

労働保険料の計算をするときなど、ぜひご参考ください。

その他、労働保険・社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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