【年金機構のみ】協会けんぽ加入事業所の月額変更届の提出先

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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

健康保険・厚生年金の随時改定に該当すると、月額変更届を提出します。

健康保険料・厚生年金保険料が変更される手続きとなります。

協会けんぽに加入中の事業所の場合、提出先はどこになるでしょうか。

【年金機構のみ】協会けんぽ加入事業所の月額変更届の提出先

月額変更届は、健康保険・厚生年金保険料のもとになる標準報酬月額を改定する手続きです。

年金と言えば年金機構が担当の役所ですが、健康保険は協会けんぽへ提出するのでしょうか。

協会けんぽに加入の場合は、年金機構のみの提出となります。

という形で、協会けんぽへの提出は不要です。

年金機構へ月額変更届を提出することで、健保・厚年の両方が改定されます。

資格取得届や算定基礎届なども同様となります。

健康保険組合の場合は、両方に提出します。

協会けんぽではなく健康保険組合へ加入している事業所もあるかと思います。

組合健保加入の場合は、年金機構と健康保険組合の両方へ月額変更届を提出することになります。

厚生年金の改定は年金機構へ、健康保険の改定は健康保険組合へ、という形です。

どちらか一つだけの提出とならないようにご注意ください。

算定基礎届なども両方に提出します。

まとめ ~社会保険の手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

月額変更届の提出先についてご紹介いたしました。

月額変更届の提出先は?
  • 協会けんぽに加入の場合は、年金機構のみの提出です。(協会けんぽへ提出はしません。)
  • 協会けんぽの場合、年金機構へ届けることで健康保険も改定がされます。
  • 健康保険組合の場合は、年金機構と健保組合それぞれに提出します。

月額変更届を作成する際は、ぜひご参考ください。

その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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