【添付書類】個人事業主の労働保険成立手続きのポイント【記入例】

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

法人ではなく、個人で事業をされる方も多いかと思います。

個人商店、個人事務所などであっても労働者を雇用したら労働保険の手続きが必要になります。

ただし、法人事業所とは手続きが違う点があります。

今回は、個人事業主の労働保険成立手続きのポイントをご紹介いたします。

※ 今回の記事は、一元適用事業の継続事業を想定した内容となります。

【添付書類】個人事業主の労働保険成立手続きのポイント【記入例】

個人事業所でも法人事業所でも、労働保険の成立手続きの書類は同じです。

労働保険保険関係成立届と保険料の申告書を労働基準監督署へ提出します。

保険関係成立届は、厚生労働省のサイトにて記入例が公開されています。

雇用保険用の資料となりますが、労働保険の成立届の記入例も掲載されています。

引用してご紹介します。

個人事業主の場合でも、同じように記入することになりますが、いくつか特有のポイントがあります。

次の項でご紹介いたします。

※ 都道府県により記入ルールが違う可能性があります。詳細は、提出先の労働基準監督署へも併せてご確認をお願いたします

事業所名の後に代表者氏名を記入します。

先ほどの記載例を見ると事業所名は、「株式会社 カスミ商店」となっています。

株式会社など法人事業所では、このような書き方になるのですが個人事業所のときは、事業所名の後に代表者の氏名を記入します。

例えば… 

カスミ商店が、カスミ太郎さんが経営する個人商店だったときは、

事業所名→「カスミ商店 カスミ太郎」というように屋号+代表者氏名という形で記入します。

個人事業主特有の書き方ですので、ご参考ください。

個人事業主の労働保険成立時の添付書類は?

保険関係成立届を提出するときは、添付書類が必要です。

法人登記簿を付ける法人事業所に対して、個人事業所は法人登記簿がありません。

必要な添付書類は、都道府県(労働基準監督署)によって違いがあるようですので、まずは管轄の労働基準監督署へご確認いただければと思います。

東京の中央労働基準監督署では、賃貸借契約書などが必要となります。

賃貸借契約書などにより、事業所の住所などの実態を確認することになります。

他の道府県の労働局のサイトでは、事業主の住民票が必要と案内されているところもあります。

ご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。

法人番号の記入は?

保険関係成立届には、法人番号を記入する欄があります。

コチラの欄は、個人事業主の時は「0」(数字のゼロ)で埋めることになります。(参考記事はこちら)

まとめ ~労働保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

個人事業主の労働保険成立手続きについてご紹介いたしました。

個人事業主の労働保険成立手続き
  • 個人事業所でも法人事業所と同様に労働者を雇用したら、労働保険の成立手続きが必要です。
  • 個人事業主の場合は、事業所名の後に代表者の氏名を記入します。
  • 法人事業所では法人登記簿を添付しますが、個人事業主は賃貸借契約書等を添付します。(労基署へご確認ください)

記載例などは法人用のものが多いと思い、個人事業所のポイントを書かせていただきました。

お手続きの際は、ぜひご参考ください。

その他、労働保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

保険関係成立の手続き初め、各種お手続きを代行いたします。

どうぞお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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