【地図欄は削除】新規適用届に地図の記載は必要?【健康保険・厚生年金】

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

事業所(会社)が、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するときは新規適用届の提出が必要になります。

新規適用届に、事業所の地図を記入するという話を聞いたことはありませんでしょうか。

※ 協会けんぽ用の記事となります。

【地図欄は削除】新規適用届に地図の記載は必要?【健康保険・厚生年金】

新規適用届は、社会保険加入の最初の書類となります。

会社名や住所など様々な情報を記入します。

会社の地図は記入する必要はあるのでしょうか。

地図を記入する欄は、現在は削除されています。

「現在は」と書かせていただいたのは、以前は記載欄があったためです。

以前は、新規適用届には「事業所の所在地略図」という欄があり地図を記入する必要がありました。

現在は、この欄は削除されているため地図を記入することはありません。

ネットや地図アプリが大きく普及したので、書く必要性が弱くなってきたのかもしれません。

意外と手間のかかる欄でしたので、良い改良だと思います。

新規適用届は、年金機構のホームページからダウンロードできます。

新規適用届の様式は、年金機構のホームページからダウンロードできます。

ページをご案内いたします。

以前は、横型の様式でしたがリニューアルされて縦型になっています。

事業所(会社)の名前や住所以外にも従業員に関する情報や賞与に関する情報も記入します。

因みに、ここで記入する賞与支払月を元に年金機構から賞与支払届が送られてきます。

提出先は、事業所住所を管轄する年金事務所や事務センターです。

手続きが完了すると、事業所整理記号などが書かれた通知書が発行されます。

まとめ ~新規適用届の作成は社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

新規適用届の地図の欄についてご紹介いたしました。

新規適用届の地図の欄?
  • 新規適用届の地図を記入する欄は、現在は廃止されています。
  • 以前は、事業所の所在地略図という欄がありました。
  • 新規適用届は、年金機構のホームページからダウンロード可能です。

新規適用届を作成する際は、ぜひご参考ください。

その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種書類の作成を代行させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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