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【個人の手続きは不要】社員の入退社時、労災保険の手続きは?
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
社員が入退社をするとき、各種保険の手続きをすることになります。
健康保険・厚生年金・雇用保険など様々ありますが労災保険の手続きは必要でしょうか。
今回は、入退社時の労災保険の手続きについてご紹介いたします。
【個人の手続きは不要】社員の入退社時、労災保険の手続きは?
入退社の手続きと言うと、加入保険に応じて資格取得・喪失届を作成・提出します。
健康保険・厚生年金・雇用保険をすることが多いと思いますが、労災保険はどうなるでしょうか。
労災保険は、個別の取得・喪失の手続きは必要ありません。
このように、労災保険は入退社に伴う手続きをすることはありません。
資格取得届(喪失届)という書類自体がないものとなります。
労災保険は、適用事業所に雇用されていれば全員が対象となります。
初めて雇用をするときは、事業所の手続きが必要です。
ここまで労災保険は、個別の手続きは不要とご紹介いたしました。
個別の手続きは不要ですが、初めて人を雇うときは事業所として加入手続きが必要になります。
提出する書類は、労働保険の保険関係成立届です。(あわせて概算保険料申告書も提出するのが一般的です。
この成立手続きをすることで、事業所が労災保険の適用を受けることになります。
初めて人を雇うときは、成立手続きをお忘れないようにご注意ください。
まとめ ~社会保険・労働保険のお手続きは社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
社員の入退社時、労災保険の手続きについてご紹介いたしました。
入退社手続きの際は、ぜひご参考ください。
その他、社会保険・労働保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。
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