【個人の手続きは不要】社員の入退社時、労災保険の手続きは?

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

社員が入退社をするとき、各種保険の手続きをすることになります。

健康保険・厚生年金・雇用保険など様々ありますが労災保険の手続きは必要でしょうか。

今回は、入退社時の労災保険の手続きについてご紹介いたします。

【個人の手続きは不要】社員の入退社時、労災保険の手続きは?

入退社の手続きと言うと、加入保険に応じて資格取得・喪失届を作成・提出します。

健康保険・厚生年金・雇用保険をすることが多いと思いますが、労災保険はどうなるでしょうか。

労災保険は、個別の取得・喪失の手続きは必要ありません。

このように、労災保険は入退社に伴う手続きをすることはありません。

資格取得届(喪失届)という書類自体がないものとなります。

労災保険は、適用事業所に雇用されていれば全員が対象となります。

初めて雇用をするときは、事業所の手続きが必要です。

ここまで労災保険は、個別の手続きは不要とご紹介いたしました。

個別の手続きは不要ですが、初めて人を雇うときは事業所として加入手続きが必要になります。

提出する書類は、労働保険の保険関係成立届です。(あわせて概算保険料申告書も提出するのが一般的です。

この成立手続きをすることで、事業所が労災保険の適用を受けることになります。

初めて人を雇うときは、成立手続きをお忘れないようにご注意ください。

まとめ ~社会保険・労働保険のお手続きは社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

社員の入退社時、労災保険の手続きについてご紹介いたしました。

社員の入退社時、労災保険の手続きは必要?
  • 労災保険は、個別の取得・喪失の手続きは必要ありません。
  • 労災保険は、適用事業所に雇用されていれば全員が対象となります。
  • 初めて雇用をするときは、事業所の成立手続きが必要です。

入退社手続きの際は、ぜひご参考ください。

その他、社会保険・労働保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種手続きを代行させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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