昇給、降給を実施!社会保険料と月額変更届を確認!
昇給、降給等で固定的賃金に変動があったときは、社会保険料の随時改定に該当する可能性があります。
該当した場合、月額変更届の作成が必要になります。
社会保険料の月額変更届のポイントをご紹介します。
昇給、降給を実施!社会保険料と月額変更届を確認!
随時改定(月額変更届)は、昇給等を行ったときに必ず発生するわけではありません。
要件に該当した場合、作成が必要になります。
要件は以下の通りです。
- 昇給や降給等で固定的賃金に変動があったとき
- 変動月から3か月の報酬の平均と現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差がある
- 3か月それぞれの報酬の支払いの基礎日数が17日以上ある(※短時間労働者での社会保険加入者は11日以上)
この3つすべてに該当した場合、月額変更届が必要になります。
逆に昇給があっても、基礎日数が足りないときや、2等級以上の変動がないときは標準報酬月額は改定されません。
月額変更届を速やかに提出。
該当した場合、月額変更届の提出が必要になります。
提出先は、日本年金機構(又は健康保険組合)です。
提出期限は「速やかに」とされています。
提出が遅くなると、年金機構からの保険料請求にずれが生じる可能性があります。
ご注意ください。
随時改定(月額変更届)の保険料は、いつから?
月額変更届は3ヵ月の報酬を見て作成を判断します。
例えば…4月に昇給があったケースです。
お給料が当月払いの場合、4月5月6月の報酬を見て、社会保険料は7月に改定されます。
多くの会社では、社会保険料を翌月に控除しているはずですので、8月支給分から金額が変わります。
つまり、4月昇給➡7月改定➡8月支給分から新しい保険料率に変更というケースが一般的です。
因みに、お給料が翌月払いの場合、5月6月7月支給の報酬を見て、社会保険料は8月に改定されます。
給与の形態によってケースが異なってきます。
ご確認いただければと思います。
月額変更届、社会保険料のご相談は社会保険労務士へ!
随時改定(月額変更届)は、気付かずに忘れてしまうことも少なくありません。
月額変更届、社会保険料については社会保険労務士へご相談ください。
貴社の給与形態度に沿った適切な月額変更届を作成いたします。
作成・提出代行、役所とのやり取りまで対応させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。