【起業】社長一人の会社の社会保険・労働保険
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
労働者を雇わず、社長一人で会社を経営することも多いかと思います。
社長一人でも社会保険・労働保険の手続きは必要になるでしょうか。
今回は、社長一人の会社の社会保険・労働保険についてご紹介いたします。
【起業】社長一人の会社の社会保険・労働保険
起業をすると何かと手続きが発生することになります。
会社員を経て起業した方は、以前は会社の社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(雇用保険・労災保険)に加入していたかと思います。
起業をして、社長一人という場合はどうなるのでしょうか。
社会保険(健康保険・厚生年金)は、社長一人でも加入します。
まずは、社会保険です。
社会保険については、法人は強制適用事業所となるため、社長一人でも加入が必要になります。
会社として社会保険の適用を受け、社長本人が会社の社会保険に加入する形となります。
社会保険料は、役員報酬を元に決定されます。
起業をした時は、加入手続きをお忘れないようお気を付けください。
役員報酬がゼロ、又は非常に低い時は社会保険に加入しません
法人は、強制適用なので社長一人でも加入することが基本となります。
ところが、役員報酬がゼロ円またはとても少額の時は加入をしません。
報酬が少ないと、保険料の納付ができないことが理由です。
役員報酬が少額で判断に迷うときは、年金機構へ相談されることをお勧めします。
年金事務所の適用課が窓口となります。
労働保険は、加入しません。
労働保険(労災保険・雇用保険)については、社長一人の場合は加入しないことになります。
労働保険は、労働者を雇用している事業所が適用事業所とされます。
そのため、社長一人の会社は労働保険の適用を受けることができません。
新規適用届などを作成
社会保険の加入手続きには、新規適用届と資格取得届(必要に応じて被扶養者届)の作成が必要です。
新規適用届で会社としての加入手続きをして、資格取得届で個人の加入をするイメージです。
扶養家族がいるときは、被扶養者届を一緒に作成することになります。
提出先は、会社を管轄する年金事務所または事務センターです。
法人登記簿謄本などの添付が必要になりますので、併せて提出します。
まとめ ~新規適用届のお手続きは社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
社長一人の会社の社会保険・労働保険についてご紹介いたしました。
起業をされた際は、ぜひご参考ください。
その他、会社の新規適用はじめ、社会保険の手続きは社会保険労務士へお任せください。
弊事務所は、一人社長の会社向けパックサービスも対応させていただいております。
どうぞお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
【今回の内容を動画でも解説させていただきました。併せてご覧ください。】
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