【年1回が基本】雇用保険料の納付の仕組み

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

各種保険に加入する社員からは毎月保険料を徴収します。

厚生年金、健康保険、雇用保険が主な保険料です。

毎月控除をする保険料ですが、行政への納付の流れが異なっています。

【年1回が基本】雇用保険料の納付の仕組み

厚生年金・健康保険料は、毎月年金機構(健康保険組合)へ会社が納付します。

同じように毎月の給与から控除している雇用保険料は、いつ納付するのだろう…と思ったことはありませんでしょうか。

雇用保険料は、労働保険料として年に一回、または三分割で納付しています。

※ 三分割納付は、要件があります。

雇用保険料は、厚生年金や健康保険の様に毎月納付するものではありません。

年度ごとに、金額を算出して申告・納付します。

会社が金額の算出をするところも特徴的なところです。

労災保険料と一緒に労働保険料として納付するため、労働保険の年度更新とも呼ばれています。

納付時期はいつ?

保険料の納付時期は、毎年6月1日から7月10日までとなっています。(土日と重なるとずれます)

この期間に労働保険料の申告書を作成して、保険料を納付することになります。

3回に分割納付するときは、2期が10月31日で3期が翌1月31日となります。

分割納付は、どの事業所(会社)でもできるわけではなく要件があります。

概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上のとき、または労働保険事務組合へ事務を委託している場合に可能となります。

まとめ ~雇用保険のお手続きは社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

雇用保険料の納付の仕組みについてご紹介いたしました。

雇用保険料の納付の仕組み
  • 雇用保険料の納付は年一回が基本です。(要件を満たせば三分割が可能)
  • 年度ごとに金額を算出して労災保険料と一緒に納付します。
  • 保険料の納付時期は、毎年6月1日から7月10日です。
厚生年金・健康保険料との違いに要注意です。

雇用保険実務をする際は、ぜひご参考ください。

その他、社会保険のお手続きは社労士へお任せください。

煩雑な各種お手続きを代行いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

関連記事

  1. 【健康保険・厚生年金】育児休業復帰後の手続き【雇用保険】
  2. 退職月の賞与の社会保険料と賞与支払届
  3. 【資格確認書欄の追加】健康保険・厚生年金の資格取得届の新様式につ…
  4. 【社会保険】40歳になったときの介護保険の資格取得届は必要?
  5. 【旧モデル】雇用保険被保険者証は、クリーム色のタイプもあります。…
  6. 【控除は無し】労災保険料の給与からの控除の扱い
  7. 【賞与との関係】寸志を支給した時の社会保険と労働保険は?
  8. 年金は老後だけ?公的年金給付の種類!

 

この投稿をInstagramで見る

 

鈴木翔太郎(@suzuki.shotaro_sr)がシェアした投稿

PAGE TOP