【早めの提出が必要】算定基礎届の提出が遅れたときは…?【健康保険・厚生年金】
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を決めるため、算定基礎届を提出します。
算定基礎届には提出期間が決まっています。
他の業務に追われて、算定基礎届の提出が遅れてしまうことはありませんでしょうか。
【早めの提出が必要】算定基礎届の提出が遅れたときは…?【健康保険・厚生年金】
算定基礎届の提出期間は、毎年7月1日から7月10日です。(土日と重なるとずれます。)
10日間というのは、かなりタイトな提出期間かと思います。
気付けば期間を過ぎていた!ということもあるかもしれません。
期間を過ぎても受け付けはされるのでしょうか。
遅れた場合の影響は何かあるのでしょうか。
提出期間を過ぎても算定基礎届の受け付けはされますが、標準報酬の決定が遅れるので早めの提出が必要になります。
7月10日を過ぎてしまっても、算定基礎届の提出は可能です。
ただし、遅くなれば年金機構の処理も遅れてしまうので標準報酬月額の決定も遅くなります。
算定基礎届は9月からの標準報酬月額を決めますが、間に合わなくなるという可能性も出てきます。
できる限り期限内の提出をされることをお勧めします。
遅れてしまっても早めの提出が大切です。
算定基礎届の遅れで罰則は?
算定基礎届の提出が遅れた場合、罰則などはあるのでしょうか。
罰則については、厚生年金保険法にて規定されています。
罰則の内容は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。(102条1項1号)
ただし、多少遅れただけですぐに罰則ということは考えづらいかと思います。
とはいえ、罰則の可能性がある手続きとなります。
まとめ ~算定基礎届の作成は社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
算定基礎届の提出が遅れたときのご紹介をさせていただきました。
算定基礎届を作成の際は、ご参考ください。
その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
算定基礎届を初め、煩雑なお手続きを代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。
(土日の場合はずれます。)