【健康保険・厚生年金】社員の氏名が変わったときの手続き【雇用保険】

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

結婚などの理由で社員さんの氏名が変更されることがあるかと思います。

必要に応じて、各種手続きをすることになります。

今回は、社員の氏名が変わったときの対応をご紹介いたします。

※ 今回の記事は協会けんぽ加入の会社用の内容となります。

健康保険組合の場合、一部内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。

【健康保険・厚生年金】社員の氏名が変わったときの手続き【雇用保険】

社員さんの氏名が変更されると、何かとあわただしくなるかと思います。

健康保険・厚生年金や雇用保険のお手続きもお忘れなく。とご紹介したいところなのですが…

現在、多くのケースで手続きは不要となっています。

【健康保険・厚生年金】マイナンバーが結び付いていれば手続き不要【協会けんぽ】

まずは、年金機構へ提出する書類についてです。

以前は、氏名を変更した時は氏名変更届を提出することになっていました。

しかし、今はマイナンバーと基礎年金番号の結びつきが進み基本的には手続は不要となっています。

社員さんが市区町村へ氏名変更の手続きをすると、自動的に年金機構と連動することになります。

氏名変更の情報も連動されるという流れです。

逆に、何かの事情でマイナンバーと基礎年金番号が結び付いていない時などは氏名変更の手続きが必要です。

マイナンバーと基礎年金番号の結びつきについては、管轄の年金事務所へご確認をお願いいたします。

 ※組合健保に加入しているときは、各組合へ健康保険の手続きの流れをご確認お願いいたします。

【雇用保険】氏名変更届は廃止されています。

雇用保険については、氏名変更届自体がすでに廃止されています。

そのため、氏名変更を単独で手続きをすることはありません。

ただし、他の各種手続きをするときに一緒に氏名の変更を届け出ることになります。

おそらく、一番よくあるケースは資格喪失届とセットだと思います。

資格喪失届には、氏名変更の欄があります。

このマークした欄に変更後の氏名を記入することになります。

氏名変更届は廃止されましたが、氏名変更の手続きが不要になったわけではない、というややこしい扱になっております。

資格喪失時以外にも転勤届や各種給付金申請の時にも氏名変更を届け出ることができます。

【協会けんぽ】健康保険証の取り扱い

マイナンバーで手続き不要になるまでは、健康保険・厚生年金の氏名変更は健康保険証を一緒に提出して差し替える手続きも兼ねていました。

自動で氏名が変更されると、健康保険証の取り扱いが気になるところです。

健康保険証については、年金機構に情報が入り次第、新保険証が発行されます。

その新保険証が会社に届きます。

届き次第、旧保険証を年金機構へ返却という流れを取ることになります。

まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

社員の氏名が変わったときの手続きについてご紹介いたしました。

社員の氏名が変わったら?
  • 健康保険・厚生年金は、マイナンバーが結びついていれば手続き不要です。(協会けんぽの場合)
  • 雇用保険の氏名変更届は廃止されていますが、他の手続きの時に氏名を変更します。
  • 健康保険証は、自動で発行されるので、届き次第旧保険証を返却します。(協会けんぽの場合)
手続きが簡素化されていますが、一部で残っています

健康保険・厚生年金と、雇用保険によって対応が異なるのがややこしいかと思います。

(健康保険組合の時は組合用の対処も必要となります)

ご参考いただけますと幸いです。

その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へご相談ください。

煩雑なお続きを代行いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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