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【交通費は含めます】雇用保険料の計算のポイント【端数処理は?】
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
雇用保険に加入している社員さんは、毎月のお給料と賞与から雇用保険料を控除します。
雇用保険料は、基本給以外の賃金も対象になるものが多いです。
今回は、雇用保険料計算のポイントをご紹介します。
【交通費は含めます】雇用保険料の計算のポイント【端数処理は?】
雇用保険料は、対象の賃金に雇用保険料を掛けることで計算します。
雇用保険料率は、業種により異なります。
まずは、業種をご確認ください。
令和4年11月現在の料率はコチラです。
3種類の分類があります。
お給料から控除する金額は表の①労働者負担分で計算します。
一般というあいまいな表現となっていますが、農林水産・清酒・建設以外のものは全て一般という考え方となります。
そのため、多くの会社は、現在は5/1,000の料率を控除していることになります。
なお、賞与から控除する分も同じ料率です。
雇用保険料率は、年度ごとに見直しがされます。
毎年4月は、厚生労働省のサイトなどで確認が必要です。
交通費(通勤手当)は、雇用保険の対象です。
雇用保険料率は、基本給だけに掛けるのではなく、交通費(通勤手当)なども対象となります。
ただし、出張に使ったお金の実費精算は雇用保険の対象外です。
残業代や深夜手当など、労働の対償として受け取るものの合計に雇用保険料を掛けることになります。
厚生労働省が、雇用保険の対象になるものをまとめています。
判断に迷った際は、こちらのサイトをご参考ください。
雇用保険料の端数処理
対象の賃金に雇用保険料率を掛けても、少数点以下の端数が出ることがあると思います。
そういったときは、端数処理をすることになります。
端数処理の方法は、お給料から源泉控除する場合と、現金支払いするときで異なります。
源泉控除するときは、50銭以下切捨となります。
例えば、
雇用保険料が1,183.5円だったときは、0.5円(50銭)を切り捨てて1,183円をお給料から控除します。
おそらく、ほとんどの会社ではお給料から保険料を控除しているはずなので、こちらがスタンダードです。
現金支払いとは、いったんお給料を支払った後に労働者から雇用保険料を徴収する方法です。
少ないケースかとは思いますが、このときの端数処理は50銭未満切捨となります。
次の項で、実際に計算をしてみます。
雇用保険料の計算シミュレーション
ここからは、簡単に計算シミュレーションをご紹介します。
基本給が、250,000円、通勤手当5,000円ののAさん。
今月の残業代は18,500円でした。
一般の業種(現在の料率5/1,000)でお給料からの源泉控除の場合…
250,000+5,000+18,500=27,3500円が対象の賃金です。
これに保険料率5/1,000を掛けます。
27,3500円×5/1,000=1,367.5円
源泉控除で50戦以下切り捨てになりますので
1,367.5円→1,367円が、この月のAさんの雇用保険料です。
まとめ ~雇用保険料の計算は社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
雇用保険料計算のポイントを簡単にご紹介させていただきました。
健康保険・厚生年金は標準報酬月額という金額を使いますが、雇用保険は使いません。
毎月のお給料に保険料を掛けていくことになります。
雇用保険料が分からなくなったときは、ご参考ください。
その他、雇用保険に関するご相談は社会保険労務士へご相談ください。
秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は、保険料計算や、各種お手続きに対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。